府県制
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府県制(ふけんせい)とは1890年(明治23年)に制定された日本の地方行政制度であるとともに、それを規定した法律でもある。
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地方制度としての府県制
行政区画としての府県は1868年(慶応4年・明治元年)の府藩県三治制に始まり1871年(明治4年)の廃藩置県により3府302県が置かれ、3府72県を経て1889年(明治22年)までに3府43県に統合された。この間、1878年(明治11年)7月22日、郡区町村編制法とともに地方三新法を構成する府県会規則および地方税規則により自治体としての性格を得、従来の国の地方出先機関としての性格との二面性を持つようになった。
1889年(明治22年)2月11日に発布された大日本帝国憲法(1890年(明治23年)11月9日施行)による立憲体制下において、自治体としての府県は1890年(明治23年)にプロイセン王国の州制度に範をとって制定された法律「府県制」によって規定された。一方、地方長官である知事以下、地方官庁としての府県の機構は勅令である「地方官官制」によって規定された。府県知事は官選とされ政党内閣または政党の影響の強い内閣の時期も含めて多くは内務省の官僚が任命され、また内務大臣の監督に服するものとされた。それに対して府県会は財政議決権を持つだけで与えられた権限の及ぶ範囲は狭く、自治体としてよりも国の行政区画としての意味合いが強かった。第二次世界大戦中は更に政府の統制が強化されたが終戦後の1946年(昭和21年)の第1次地方制度改革で知事の公選制が導入されるなどの民主化が行われ、最終的には1947年(昭和22年)の地方自治法の成立により現行の都道府県制に移行した。