山村振興法

提供: miniwiki
移動先:案内検索
山村振興法
日本の法令
法令番号 昭和40年5月11日法律第64号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 山村の地域振興
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

山村振興法(さんそんしんこうほう)とは日本の法律。

概要

山村振興の計画作成と事業のために国が助成金交付で財政面で優遇することによってすることによって、山村の経済力の培養と住民の福祉の向上を図ることを目的としている。

指定要件とは昭和25年2月1日時点での旧市町村単位に林野率が75%以上かつ人口密度が1.16人/町歩未満である[1]

振興山村の一覧

下記は振興山村の一覧である。合計1227地域がある[2]

昭和40(1965)年度指定

昭和41(1966)年度指定

昭和42(1967)年度指定

昭和43(1968)年度指定

昭和44(1969)年度指定

昭和45(1970)年度指定

昭和46(1971)年度指定

昭和47(1972)年度指定

昭和55(1980)年度指定

参考資料

関連項目