少年犯罪

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少年犯罪(しょうねんはんざい)とは、少年が犯した犯罪

各国の刑事手続

日本

日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。

法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人強盗放火強姦を「凶悪犯罪」としている。

少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられる(2007年(平成19年)11月1日改正)。

  • 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
  • 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。

家庭裁判所の審判の結果により、不処分、保護観察、児童自立支援施設、少年院、少年刑務所から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。

なお、少年院または少年刑務所に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。

1997年以降、マスコミでは少年犯罪の凶悪化が報じられることが多くなった。また、犯罪被害者の心情を重視する論調が強まるようにもなっている。以上の背景から、現行の少年法は抑止力にならないのではないかという傾向の世論が強まり、司法の現場においてもそれを受ける形でいわゆる厳罰化の傾向にある。産経新聞の2006年12月30日記事によると、死刑判決が急増した理由としてある現役裁判官は「平成12年(2000年)の改正刑事訴訟法施行により、法廷で遺族の意見陳述が認められたことが大きいと思う。これまでも遺族感情に配慮しなかったわけではないが、やはり遺族の肉声での訴えは受ける印象がまったく違う。」とコメントしている[1]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の少年事件に対する刑事手続は州ごとに異なる[2]

少年裁判所が扱う事件の対象年齢は多くの州で18歳を上限としている[2]。重大犯罪については、少年裁判所の管轄から外して刑事裁判所の専属管轄とする州や少年裁判所から刑事裁判所への移送を定めている州もある[2]

少年事件に対する処遇としては、保護観察、矯正施設送致、助言、違反金、社会奉仕活動などが定められる[2]

イギリス

イギリスでは少年裁判手続の対象年齢は10歳から17歳までである[2]

少年裁判手続の管轄は青少年裁判所であるが、非公開手続と両親などの出頭の特則があるほかは手続の流れは成人とほぼ同様である[2]

青少年裁判所の構成は3人以下の治安判事または1人の有給治安判事による[2]

青少年裁判所の科刑範囲は犯罪が1個の場合は6か月以下、犯罪が2個以上の場合は合計12か月以下に限定されている[2]。青少年裁判所による有罪認定の後、一定の事件(15歳から17歳までの事件で6か月を超える拘禁刑に相当する罪)については量刑の審理のため刑事法院に移送でき、特定の重大犯罪等(拘禁刑14年以上の法定刑の犯罪)は量刑は刑事法院で審理される[2]

少年裁判手続における処遇としては、無条件釈放、条件付釈放、罰金、社会内処遇、親の誓約及び施設収容処分などが定められている[2]

フランス

フランスでは被疑者が18歳未満であるときは、少年係判事、少年裁判所及び少年重罪院のいずれかの管轄となる[3]

少年係判事は少年の軽罪、第5級違警罪の予審及び審判を管轄する[3]。少年係判事が単独で判決を行う場合には非公開とされ、教育的又は監護的措置のみ言い渡すことができ、保護施設等への収容を決定することはできない[3]

少年裁判所は少年の軽罪、第5級違警罪、16歳未満の少年の重罪にあたる事件を管轄する[3]。少年係判事及び参審員2名の合議による[3]。13歳以上の少年に対しては刑事処分を選択できる[3]

少年重罪院は16歳以上18歳未満の重罪にあたる事件を管轄する[3]。職業裁判官3名(うち少年係判事2名)及び陪審員9名の合議による[3]

ドイツ

ドイツでは少年裁判所法が制定されており、行為時を基準に14歳以上18歳未満の少年(Jugendlicher)と18歳以上21歳未満の年長少年(Heranwachsender)には少年裁判所法が適用される[3]

少年に対する手続は非公開であり、処分としては教育措置や懲戒手続、少年刑が定められている[3]

年長少年に対する手続は原則公開であるが、少年に対する手続や処分を広く適用できる[3]

フィリピン

フィリピンでは、2016年6月に就任したロドリゴ・ドゥテルテ大統領が厳罰化を提案、刑事責任を問う年齢を15歳から9歳に引き下げる改正法案が提出された。

少年犯罪の推移

日本

ファイル:Change of teenage crimes in Nippon 1.png
日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (総数、窃盗、横領など)[4]
ファイル:Juvenile3.jpg
日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (殺人)[5]
ファイル:Juvenile4.jpg
日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (強盗)[6]

『Q&A犯罪白書入門98』(法務省法務総合研究所刑事政策研究会)のQ28にて、「長期間にわたっておおむね減少ないし横ばいの傾向が続いており、近年の数値も、ピーク時と比較すれば低い水準にあると言えます。」としている。また、「昭和30年代後半以降の増加は、交通関係業過によるところが大きい」という(平成9年版 犯罪白書、p.113)。

以上のように、少年の非行は減少、または横ばいだが、窃盗横領は1980年代まで増加し、その後減少している。実際の横領は、「ほぼ100%遺失物等横領であり、その大半は放置自転車の乗り逃げ」(平成9年版 犯罪白書、p.118)だという。

また、「殺人等の凶悪な犯罪を犯した少年の予後(再犯率など)」は、「凶悪事犯で保護処分になった者の予後は、その他のものと比較して概して悪くないといえます」としている(前掲『Q&A犯罪白書入門98』のQ52)。凶悪犯罪を犯した少年の再犯率は「1.5%に過ぎない」(平成7年版 犯罪白書)という。

刑法犯検挙は、人数、比率ともに減少傾向にあるという[7]。殺人、放火、強姦などが特に減少しているが、「平成7年になって傷害致死や強盗傷人の非行が目立っている。」という[8]

碓井真史新潟青陵大学・福祉心理学科)は、平成9年版 犯罪白書より、「少年犯罪が増加、凶悪化しているとは一概に言えない」と指摘している[9]

2015年2月警察庁発表の"少年非行情勢"によれば、刑法犯少年人口比の数字が2010年から5連続で減少している[10]

有名な少年犯罪

1940年代

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

時期 名称 発生地区 被疑者の状況 内容
2010年2月10日(発生) 石巻3人殺傷事件 宮城県石巻市 少年死刑囚。平成生まれ初の死刑囚である。従犯の少年は懲役3年以上6年以下の不定期刑。 詳細は記事を参照
2011年10月11日(発生) 大津市中2いじめ自殺事件 滋賀県大津市 書類送検又非行事実で児童相談所に送致 詳細は記事を参照
2013年2月28日(発生) 吉祥寺女性刺殺事件 東京都武蔵野市 主犯格の少年2人は無期懲役 詳細は記事を参照
2013年6月28日(発生) 広島LINE集団暴行殺人事件 広島県 懲役13年又懲役10年
2013年8月25日(発生) 三重県中3女子死亡事件 三重県 懲役5年以上9年以下の不定期刑 詳細は記事を参照
2014年7月26日(発生) 佐世保女子高生殺害事件 長崎県佐世保市 医療少年院送致の保護処分 詳細は記事を参照
2014年10月1日(発生) 南幌町家族殺害事件 北海道南幌町 医療少年院送致の保護処分 詳細は記事を参照
2014年12月7日(発生) 名古屋大学女子学生殺人事件 愛知県名古屋市 無期懲役 詳細は記事を参照
2014年12月23日(発生) 横浜市鶴見川専門学校生放置死事件 神奈川県横浜市 第1種少年院送致の保護処分
2015年2月20日(発生) 川崎市中1男子生徒殺害事件 神奈川県川崎市 主犯の少年は懲役9年以上13年以下の不定期刑。

従犯のうち1人の少年は、懲役4年以上6年6ヶ月以下の不定期刑。もう1人の少年は懲役6年以上10年以下の不定期刑。

詳細は記事を参照
2015年3月27日(発生) 本庄第一高等学校サッカー部集団万引き事件 韓国・ソウル市 「起訴相当」の意見付きで送検予定 詳細は記事を参照
2015年4月19日(発生) 船橋少女生き埋め殺害事件 千葉県船橋市 逮捕・起訴された者の中には成人男性2名を含み、主犯の3人が無期懲役判決。(控訴中)逮捕監禁罪で逮捕された少年は第1種少年院送致の保護処分。
2015年5月21日(逮捕) ドローン少年事件 都内 保護観察処分
2015年6月6日(発生) 刈谷市集団暴行殺人事件 愛知県刈谷市 第1種少年院送致の保護処分
2015年9月28日(発生) 三重県伊勢市高3女子殺害事件 三重県伊勢市 第1種少年院送致の保護処分 
2015年10月2日 (発生) ニューサウスウェールズ警察本部銃殺事件 オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 警察官により射殺 詳細は記事を参照
2016年10月17日(発生) 暁星学園高1同級生刺傷事件 東京都千代田区 少年院送致の保護処分
2018年4月11日(発生) 河瀬駅前交番警察官射殺事件 滋賀県彦根市 逮捕

少年犯罪者の個人情報

日本では少年法で裁かれた被疑者成人後に逮捕された場合、マスメディアに対し規制が入るケースがある。女子高生コンクリート詰め殺人事件の被疑者が出所後に脅迫容疑で逮捕された時には、一部写真週刊誌以外のマスメディアが実名・顔写真の報道を控えた。

報道規制

日本では少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされている。

「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制することができない。 ただし、少年法第61条に罰則規定がないだけであり、名誉毀損やプライバシー侵害として民事・刑事上の責任を問われることはありうる[11]

例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件永山則夫連続射殺事件(犯人の永山則夫は後に獄中から著書を実名出版している)でも報道規制の対象外となっている。

また、2011年3月10日の大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件最高裁判決で犯行当時少年3人の死刑判決が確定して以降、毎日新聞を除く全国紙及びテレビ局は同事件及び後に死刑が確定した光市母子殺害事件石巻3人殺傷事件少年死刑囚について実名報道を行っている。

  • 確認できる限りでは、朝日新聞が2004年6月5日以降の報道において適用している指針「事件の取材と報道2004」の中で「報道はやはり実名から出発すべき」とする一方で「第4章 匿名を考える場合」にて、「事件を起こした触法少年(未成年者)や心神喪失者は原則匿名で報じるが、少年でも死刑判決が確定した場合は実名報道に切り替え心神耗弱者は起訴される際は実名報道する」という原則を定めている。この指針を報じる特集記事の中で、少年死刑囚の実名報道を是認する理由については「(死刑判決確定により)基本的に社会での更生の可能性が消える一方、事件は極めて重大なのが常だ。権力行使の監視の意味でも、死刑執行の対象が誰かを明確にすることは必要だと考える」としている[12]。その後、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の最高裁判決を報じる記事がこの原則の適用第一号となった[13]
  • 読売新聞は「死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事」とした[14]
  • 産経新聞は「死刑が事実上確定し、社会復帰などを前提とした更生の機会は失われます。事件の重大性も考慮」とした[15]
  • 日本経済新聞は「犯行当時少年だった被告に死刑判決が下された重大性に加え、被告の更生の機会がなくなることも考慮」とした[16]

インターネットの規制

インターネット上の公開も自主規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかについては見解は分かれる、すなわち、少年法61条は、「新聞紙その他の出版物」への掲載を禁じているのであり、インターネットは新聞紙でも出版物でもないが、出版物について「不特定多数の者が知りえる媒体」を指すという理解[17]に従えば、インターネットも対象になることになる。また少年法第61条は捜査段階や逮捕勾留段階には効力が及ばないので、その段階での新聞紙上での報道には少年法第61条上は何の問題もない。法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えず、法令の規定なしに、法務省が行政指導によって規制するのは、人権である表現の自由の侵害となる可能性がある。

2ちゃんねるをはじめとした一部の電子掲示板TwitterなどのSNSYouTubeニコニコ動画ニコニコ生放送などの動画投稿サイトでは規制に反して被疑者や疑わしき人物の実名や住所・電話番号・職業・家族構成・顔写真といった個人情報が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、

  1. 公開が規制されている場合は、その掲載が事実か確認する手段がない、つまりでたらめな掲載であるから
  2. 裁判所に行けば一般人でも被告人の氏名が確認できるので、その氏名は公開情報とみなせるから

だという。(少年犯罪板の削除人のレスより)

電話帳は個人情報保護法第19条 - 第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処の範疇外とされ、解決の目処は立っていないのが現状である。

少年犯罪を扱った作品(漫画・映画・ドラマ・アニメ・etc)

  • 家栽の人』 - 毛利甚八作・魚戸おさむ画の青年漫画。各種少年犯罪および家庭裁判所での少年審判を題材とした漫画およびそれを原作にしたテレビドラマ
  • 青の時代』 - TBS系で1998年7月期に放送された、堂本剛主演のテレビドラマ。犯罪を犯した一人の少年と二重人格を持つ弁護士との葛藤を描いた。
  • 少年たち』 - NHKで放送されたテレビドラマ。上川隆也演じる家庭裁判所の調査官と犯罪を犯した少年たちの触れ合いを描いた。
  • ゲド戦記』 - スタジオジブリ の作品。監督・宮崎吾朗 主人公アレンが、冒頭、父親を殺す所から始まり、ゲドと出会い、最後に立ち直ったと目される描写から、少年擁護と少年の内面と自立の観点から描いた作品として捉えられ、各方面、各所で注目されている。だが、その描かれ方やクオリティ、また原作との齟齬(そご)を問題視する声もあり、賛否両論。
  • ほぼ同時期に同テーマを少年法の是非を問題提起する観点から描いた 『太陽の傷』 監督・三池崇史、主演・哀川翔も公開される。
  • シバトラ』- 外見は中学生にしか見えない青年「柴田竹虎」が、少年犯罪の担当刑事として本気で更生に取り組む作品。
  • 黒武洋の『そして粛清の扉を』。暴走族ストリート・ギャングストーカー通り魔など犯罪者ばかり29人の生徒が集まったある高校の一クラスを、少年犯罪によって娘を失った女教師が卒業式間際に占拠、次々と抹殺してゆく内容。
  • TEAM』 - フジテレビ系列テレビドラマ。加害少年性善説に立つ文部省キャリア官僚と加害少年性悪説に立つ警視庁たたき上げ刑事がコンビを組んでお互いに意見をぶつけ合い、少年事件の真相を探っていく内容。
  • アイシテル〜海容〜』 - 伊藤実の漫画。小学5年生の少年が小学2年生の少年を殺害し、加害者家族と被害者家族の葛藤を描いた。2009年に日本テレビ系列でテレビドラマになった。
  • 2008年新春には山口県で実際に起きた光市母子殺害事件を題材にした映画『天国からのラブレター』が公開された。事件被害者と被害者遺族の書簡を集めた同名書籍を元に製作した作品である。被害者遺族である本村洋の事件後の活動は今後の少年法の論議やあり方などに一石を投じ、影響を与えている。
  • 告白 (湊かなえ)』 - 二人の中学一年生が4歳の女児を殺害し、加害者二人が犯行に行き着くまでの過程と、被害者の母親である女教師が彼らに復讐を執行する様子を、被害者の母親の女教師、加害者の同級生、加害者の母親、加害者二人の独白という形で綴っていく作品。中島哲也監督で実写映画化された。
  • スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜』 -中学生が『万引き』、『不良』グループ、『裏サイト』、『暴走族』があった。

上記以外にも、その問題点から小説、映画、ドラマ、漫画を問わずたびたび題材にされる。

脚注

  1. “死刑宣告、過去最多45人 世論が厳罰化後押し”. 産経新聞. (2006年12月30日). http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/33377/ 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 諸外国の司法制度概要 1”. 首相官邸. . 2017閲覧.
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 諸外国の司法制度概要 2”. 首相官邸. . 2017閲覧.
  4. 『平成18年版 犯罪白書 刑事政策の新たな潮流』より
  5. 法務省『平成18年版 犯罪白書』より
  6. 法務省『平成18年度 犯罪白書』より
  7. 守屋克彦『現代の非行と少年審判』1998年、5頁。
  8. 守屋克彦『現代の非行と少年審判』1998年、6頁。
  9. 少年犯罪は増加、凶悪化?(犯罪白書を読んで)
  10. 警察庁 少年非行情勢 2015年2月9頁
  11. 田宮裕・廣瀬健二『注釈少年法』489頁。民事で不法行為が認められ、確定した事例として大阪地判平成11年6月9日。
  12. 『朝日新聞』2004年6月21日朝刊30面「朝日新聞指針『事件の取材と報道2004』 4年ぶり全面改訂」
  13. 朝日新聞』2011年3月11日朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 最高裁 4人殺害『責任重大』」
  14. 読売新聞』2011年3月11日朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 最高裁、上告棄却」
    『読売新聞』2011年3月11日朝刊37面「元少年3人の死刑確定へ 実名、報道すべき関心事」
  15. 産経新聞』2011年3月11日東京朝刊1面「元少年3人、死刑確定へ 最高裁 連続リンチ殺人、上告棄却」
    『産経新聞』2011年3月11日大阪朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 上告棄却 最高裁『執拗かつ残虐』」
  16. 日本経済新聞』2011年3月11日朝刊43面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 最高裁上告棄却『4人次々 結果重大』」
  17. 田宮裕・廣瀬健二『注釈少年法』489頁。

関連項目

関連文献

外部リンク