寄附金控除
寄附金控除(きふきんこうじょ)とは、個人が公益団体に対して寄付した場合に所得税や住民税のうち、寄付した額について所得控除あるいは税額控除を認める制度を指す。欧米では寄付金控除が充実していることを背景に多くの寄付がなされており、日本においても寄付金控除を拡充する法改正が最近相次いでなされている。
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日本の所得税の寄附金控除
居住者が、特定寄付金を2,000円を超えて寄附した場合に、1年間に支払った特定寄附金の全額または当該合計額がその者のその年分の総所得金額等の40%が上限の金額のいずれかから2,000円を控除した額のうち、少ない金額をその者のその年分の所得から控除できる制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。
- 計算式
上記の説明文を計算式にすると、以下のとおりになる。
- 寄附金控除額 = 特定寄付金の金額 - 2,000円
- 寄附金控除額 = その年分の総所得金額等 × 40% - 2,000円
このうちどちらか少ない方を選択しなければならない。
特定寄附金
次に掲げる寄附金(学校の入学に際して行うものを除く)をさす(所得税法78条2項)。
- 国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
- 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるもの(法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金をさす。所得税法施行令215条)を含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
- イ 広く一般に募集されること。
- ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
- 別表第一に掲げる法人(公共法人等)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
- 特定公益増進法人として以下の法人が政令で定められている(所得税法施行令217条)
- 独立行政法人
- 1の2 地方独立行政法人であって、試験研究を行うこと又は病院若しくは介護老人保健施設の設置又は管理を主たる目的とするもの
- 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 学校法人で学校(学校教育法第1条 (定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条 (専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項 (各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は準学校法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 経過措置として特例民法法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人も対象とされている
特定寄附金とみなされるもの(所得税法78条3項)
特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条 (公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭
- 政令で定める特定公益信託は次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項 に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣等の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
- 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
- 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
- 学校教育法第1条 (定義)に規定する学校における教育に対する助成
- 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
- 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
- 文化財保護法 第2条第1項 (定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
- 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
- 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
- 優れた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
- 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
- 社会福祉を目的とする事業に対する助成
政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例(租税特別措置法41条の18)
個人が2019年12月31日までの間に政治活動に関する寄附(政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合で当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、所得税額の特別控除の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法の規定により候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として届出のあった者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので公職選挙法の規定による報告書により報告されたものについても特定寄付金とみなす。
この控除は、「政党等寄附金特別控除制度」に相当する。
- 1 政治資金規正法に定める政党
- 2 政治資金団体
- 3 政治団体のうち衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる派閥も含む。)
- 4 後援団体のうち次に掲げる者
- イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
- ロ 特定の公職の候補者又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
政党及び政治資金団体に関する寄付に適用される所得税額の特別控除は税額の30%の控除なので、所得が高い(同人に適用される限界税率が30%以上)場合に寄付金控除を選択するほうが節税となる。
計算式
計算式を以下に示す。なお100円未満は切り捨てる。
政党等寄附金控除金額 =(その年に支払った政党への寄附金総合計金額 - 2,000円) × 0.3(30%)
認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例(租税特別措置法41条の18の3)
認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、その支出金は特定寄付金とみなされる。
- 認定特定非営利活動法人は、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、当該団体を所轄する都道府県知事または政令市市長の認定を受けたものをさす。
寄附金控除を受けるための手続き
確定申告の際、領収書の写しを添付するとともに、地方独立行政法人、学校法人、特例民法法人、特定公益信託に関するものについては、対象に該当することを証する証明書等、政治活動に関する寄付については、選挙管理委員会の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(追完は可)が必要である。
日本の住民税
住民税の場合、税額控除とされている。対象は、所得税より狭く都道府県税及び市町村税で異なる。2010年度は2千円を超える寄付額に標準税率を乗じた額について税額控除される。控除額の上限は所得の40%に対応する税額とされている。地方公共団体に対する寄付については2千円を超える部分について住民税の所得割の2割(2014年12月以前は1割)に対応する額までは所得税の効く控除と合わせて全額税額控除されることになる。従来の住民税の寄附金控除が拡充されて、現在の「ふるさと納税」に至る。
都道府県民税
- 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
- 二 社会福祉法に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
- 三 所得税法第七十八条第二項第二号 及び第三号 に掲げる寄附金(同条第三項 及び租税特別措置法第四十一条の十八の三 の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該都道府県の条例で定めるもの
市区町村民税
- 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
- 二 社会福祉法に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
- 三 所得税法第七十八条第二項第二号 及び第三号 に掲げる寄附金(同条第三項 及び租税特別措置法第四十一条の十八の三 の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの