学校法人
学校法人(がっこうほうじん)とは公益法人の一つであり、私立学校の設置を目的として私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人(同法第3条)。税法上は公益法人等に分類される。
概要
学校法人は、設立母体としてはほとんどが民間によるものであるが、中には以下のように公的な性格を有するものも存在する。
- 法律に基づき設置
- 放送大学学園(文部科学省及び総務省所管。当初は特殊法人) - 放送大学学園法
- 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(内閣府所管) - 沖縄科学技術大学院大学学園法
- なお、前身は独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構だった。
- 学校法人自治医科大学 - 47都道府県により設立
- 学校法人産業医科大学 - 厚生労働省労働基準局所管の財団法人が運営を支援
また、地方自治体が設立した公設民営方式の学校法人も存在する。
なお私立学校法は会社法などと異なり、学校法人の名称に特定の文字を含めることを義務づける規定を設けていない。慶應義塾や上記の放送大学学園のように、「学校法人」を冠さない学校法人も存在している。
位置づけ
学校法人は、財団法人として規定されている。設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となる。
なお、一般的な財団法人と異なる点は、
- 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)。なお、理事長は、学校法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の役職である。
- 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)
など、学校の設置者としての特則が設けられていることである。
また、一般の事業法人(会社)と異なる点は、
- 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属させること(第51条-3)
- 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられていることである。
私立学校の設置
私立学校は、学校法人の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、いわゆる一条校)である(私立学校法第2条第3項・学校教育法第2条第2項)。これ以外に、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社(学校設置会社)及び特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校である。
また、学校教育法では、同法附則第6項で「私立の幼稚園は(中略)学校法人によつて設置されることを要しない」と規定し、学校法人以外の法人又は個人による幼稚園の設置を認めており、いわゆるパパ・ママ先生が運営する個人立幼稚園、寺院や教会が運営する宗教法人立幼稚園、保育園を運営しながらも教育を重視した社会福祉法人立幼稚園もある。
なお、一つの学校法人が複数の私立学校を設置する事も認められている。
税制
公益法人である学校法人は税制面で優遇され、その収益について基本的に非課税とされる。
但し教育事業以外の収益事業における収益については法人税が課税されるが、普通法人の法人税率が25.5パーセントであるのに対して、学校法人は中小企業者や協同組合等と同じく19パーセントとなるほか、消費税などその他の国税及び各種地方税についても様々な減免措置が講じられている。[1][2]
準学校法人
準学校法人は「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」(私立学校法第64条第4項)であり、いわゆる一条校以外の教育施設のみを運営する法人である。なお準学校法人は、同条第6項の規定により認可を受けた場合には学校法人となることができる。
備考
銀行振込で使う略称は「ガク」。
脚注・出典
- ↑ 学校法人に対する税制上の優遇措置について - 文部科学省
- ↑ 非営利法人に対する課税の取扱い - 財務省