子ども・子育て支援法

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子ども・子育て支援法
日本の法令
法令番号 平成24年8月22日法律第65号
効力 現行
主な内容 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
関連法令 児童福祉法児童手当法
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子ども・子育て支援法(こども・こそだてしえんほう)とは日本の法律

概要

日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

主に、以下のことを定めている。

  • 子ども・子育て支援給付として、子どものための現金給付(児童手当)及び子どものための教育・保育給付(施設型給付費、地域型保育給付費等)を行う。(第8条)
  • 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業を行う。(第59条)
  • 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための「基本指針」を定めるものとする。(第60条)
  • 市町村および都道府県は、基本指針に即して、それぞれ、市町村子ども・子育て支援事業計画および都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定める。(第61条、第62条)
  • 内閣府子ども・子育て会議を置く。(第72条)
  • 財源たる拠出金は、厚生年金保険法の適用事業所と各共済組合に加入する法人等から徴収し、徴収事務にあたっては、前者は厚生労働大臣日本年金機構)、後者は各共済組合がそれぞれ行う。(第69条、第71条)

この法律に基づく子ども・子育て支援新制度は平成27年4月1日より施行された。

子ども・子育て支援給付

子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。(第11条)

子どものための教育・保育給付の支給要件は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の利用についてのものであることとされ(第19条)、保護者は、給付を受けようとするときは、市町村に対し、給付を受ける資格を有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、認定を受けなければならない。(第20条)

  1. 満3歳以上の小学校就学前子ども(2.に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
  2. 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
  3. 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、2.の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

特定教育・保育施設

教育・保育施設[1]の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。(第31条)

市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設を「特定教育・保育施設」という。特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(第33条)

関連項目

脚注

  1. この法律において「教育・保育施設」とは、認定こども園幼稚園及び保育所をいう。

外部リンク