大字 (数字)
数字の大字(だいじ)は、単純な字形の漢数字の代わりに用いる漢字である。
概要
他の漢数字や片仮名との混同、改竄による詐欺を防ぐため、法的文書や会計書類(例えば戸籍や領収書や登記など)で用いられる。
例えば、領収書に「金一万円」と書くと、後から「丨」や「L」を書き加えて「十万円」や「廿万円」(20万円)や「一方円」にしたり、「二」を書き加えて「三」にしたりする改竄が容易に可能である。同じく、「六千円」を汚い直筆で書けば、「大干円」と相手に誤認させる事も可能になる。
逆に「金三万円」と書かれた領収書を受け取ると、提出時に「(一や二を書き加えて)三万円に水増ししていないか」と疑われる恐れもある。
これらの疑いは、漢数字が縦線と横線の組み合わせで成り立っており、なおかつ漢数字が画数の少ない文字で表記されることに由来する。そうした疑いを払うために、意図的に画数が多く難しい漢字を用いることで改竄を防ぐようにしたのが、大字の存在理由である。例えば、「一」に対応する大字の「壱」、「六」に対応する大字の「陸」、「千」に対応する大字の「阡」、「万」に対応する大字の「萬」では、「一」「六」「千」「万」のような改竄はできない。
日本では、8世紀初頭に編纂された大宝律令において公式文書の帳簿類に大字を使う事が定められている。「凡そ是れ簿帳・・・の類の数有らむ者は、大字に為れ」(公式令66条)[1]とされ、東大寺の正倉院に残る天平時代の戸籍や正税帳(国家の倉庫の出納簿)はこの令に則って、一から万まで下表にある大字が使われている[2]。
かつて大字は、万にいたるまで用いられてきた。中国では現在でも全ての大字を使用するが、一部は簡体字になっている。
以下に日本と中国の大字を示す。
算用数字 | 漢数字 | 日本の大字 | 中国の大字 | ||
---|---|---|---|---|---|
新字体 | 旧字体・俗字 | 簡体字 | 繁体字 | ||
0 | 〇 | 零 | 零 | ||
1 | 一 | 壱 | 壹、弌 | 壹 | |
2 | 二 | 弐 | 貳、貮 | 贰 | 貳 |
3 | 三 | 参 | 參、弎 | 叁 | 叁、參、叄 |
4 | 四 | 肆 | 肆 | 肆、䦉 | |
5 | 五 | 伍 | 伍 | ||
6 | 六 | 陸 | 陆 | 陸 | |
7 | 七 | 漆、質[3] | 柒 | 柒 | 柒、漆 |
8 | 八 | 捌 | 捌 | ||
9 | 九 | 玖 | 玖 | ||
10 | 十 | 拾、什 | 拾、什 | ||
20 | 廿、卄 | 弐拾 | 貳拾 | 念(ほぼ使わない) | |
30 | 卅、丗 | 参拾 | 参拾、卅(広東語・閩南語、ほぼ使わない) | ||
40 | 卌 | 肆拾、䦉拾、卌(閩南語、ほぼ使わない) | |||
100 | 百 | 陌、佰 | 佰 | ||
1000 | 千 | 阡、仟 | 仟 | ||
10000 | 万 | 萬 | 万(萬) | 萬 |
日本の法令で定められているのは壱、弐、参、拾のみである[4][5][6][7][8]。現在の日本銀行券には「千円」、「弐千円」、「五千円」、「壱万円」と書かれている。伍は麻雀牌の表記以外の商取引などで使われる場合は少ない。中国と異なり、日本では〇に対する大字が零というわけではない。
大字を用いる時は一般に数詞を用いた書き方が行われる。また通常は言わない「壱」を明記することがある。例えば 110 は「百拾」または「壱百壱拾」と書き、「壱壱零」といったアラビア数字のような位取り記数法を用いるのは一般的でない[9]。
「叁」(叄、sān、ㄙㄢ)は本来「参」(參、cān、ㄘㄢ)の異体字だが、現在は「三」の大字専用として使われているようである[10]。
脚注
- ↑ 「正倉院文書の世界」丸山裕美子著、中公新書2054、2010年発行、75頁
- ↑ 「正倉院文書の世界」
- ↑ 草野心平の詩 「富士山作品第質」に使用例がある。
- ↑ 公証人法 第37条第3項:数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
- ↑ (会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件(大正11年大蔵省令第43号) 第1条:会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
- ↑ 戸籍法施行規則 第31条第2項:年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
- ↑ 小切手振出等事務取扱規程の一部を改正する省令(昭和40年大蔵省令第20号) 附則第2項:小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
- ↑ 商業登記規則 第48条第2項:金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
- ↑ 明治期の紙幣の漢数字による番号表記では、「第壹貳號 壹貳叄四五六」のような形式で印刷された例はある。
- ↑ 新華字典の「叁」の項目。