大区小区制
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大区小区制(だいくしょうくせい)とは日本の明治時代に施行された地方制度である。
府県の下に大区を置き、大区の下に小区を置く。例えば「第9大区6小区」など、数字で行政区域が表された。
沿革
- 明治4年4月4日(1871年5月22日) - 全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は戸籍法(明治4年4月4日太政官布第170)を制定し編製の単位として区を置いた。
- 明治5年
- 明治11年(1878年)7月22日 - 地方三新法の一つである郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)の制定により廃止された。
評価
直接の目的とした戸籍編製は壬申戸籍に結実したが、大区小区制は不評であった。旧来地域の様々な問題を自治的に解決してきた町村を否定して、代わりに中央の命令の伝達と施行のみを行う機関を設けたためである。近代化を急ぐあまり固有の慣習から乖離した、地方の実情に合わない制度であった。
この失敗に対する反省から明治11年(1878年)に新たに郡区町村編制法が制定され、地方制度の見直しが図られた。
脚注
- ↑ 明治5年10月10日(1872年11月10日)大蔵省第164号布達