大使館

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大使館(たいしかん、英語: Embassy)は、国交が成立している外国に、自国の特命全権大使を駐在させて公務を執行する役所総領事館領事事務所などの領事機関および政府代表部と並んで、外交使節団の公館(日本の法令用語では在外公館[1])と呼ばれる。

なお、イギリス連邦加盟国間では、歴史的経緯から大使館ではなく「高等弁務団(こうとうべんむだん、: High Comission)」と称される(当初は加盟国全てがイギリス国王を共通の君主としており、国家元首の代理である大使およびその駐在先としての大使館という名称が不適当だったため。加盟国の中でイギリス国王を君主とする制度を廃止し共和制に移行した国においても、伝統的にこの名称が使われている)。

業務・設置

通常、接受国(派遣先の国)の首都または主要都市に置かれ[2]派遣国(派遣元の国)を代表して、接受国での外交活動の拠点となるほか、ビザの発給や、パスポートの発行・更新、滞在先での自国民の保護といった援助などの領事サービス、広報・文化交流活動、情報収集活動などの業務を行う。

カリブ海諸国地域やポリネシアアフリカヨーロッパの小国が多い地域では、その地域における比較的大きい国の1つの大使館が数か国を兼轄していることがある。例えば、在トリニダード・トバゴ日本国大使館は、常駐国トリニダード・トバゴを含むカリブ諸国9ヶ国を兼轄している[3]

また、イスラエルエルサレムを首都と宣言しているが、日本を含む多くの諸外国は国連決議に基づき同国の主張を認めていないため、テルアビブに大使館を設置している。イスラエルの主張に従ってエルサレムに大使館を設置しているのは、アメリカ合衆国在イスラエルアメリカ合衆国大使館)、グアテマラパラグアイなど一部の国に限られる[4]

特権・免除

大使館を含む在外公館総領事館領事館も含む)は、国際法外交関係に関するウィーン条約)において外交特権を有し、その敷地は不可侵であり、設置された国家(受け入れ国:接受国)の官憲特命全権大使の同意無しに立ち入ることが出来ない。また、租税などについても、全て本国の領土と同じ扱いを受ける。そのため、瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件など、亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件がしばしば発生する。

さらに接受国は、私人による公館への侵入・破壊及び、公館の安寧・威厳の侵害を防止するために、適当なすべての措置をとる特別の義務を負っている(同22条2)。この措置には、原状回復のための措置や損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務も含まれている。接受国が暴徒の大使館に対する乱暴狼藉を防げなかった実例として、イランアメリカ大使館人質事件(1979年)や反日デモに便乗した暴徒による日本大使館投石事件(2005年)などが挙げられる。

職員

日本の大使館の場合、在外公館長たる特命全権大使を筆頭に、公使参事官防衛駐在官(他国や明治憲法体制下の日本における駐在武官に相当。この他、参事官、書記官等の名称を併有)、書記官理事官等の外交官の他、派遣員(社団法人国際交流サービス協会が派遣するもの)、専門調査員、現地職員(事務職員、窓口係員、警備員、大使公邸管理人等)で構成される(この他、該当国で語学等の研修をしている在外研修員として入省間もない外交官補が配置されている)。大使や大使館員は必ずしも現地語に堪能であるとは限らず、母国語と英語のみ、もしくは母国語と英語と他のヨーロッパ言語で計3~4言語のみを解するという例も珍しくない。

小さな国に派遣される大使館では、大使以下外交官が数人しかいないところもある。例えば、2009年1月末時点における在アンゴラ日本国大使館の職員総数は5名であった[5]

参考文献

  • 木下郁夫『大使館国際関係史 在外公館の分布で読み解く世界情勢』社会評論社 ISBN 4784509739 在外公館の分布遍歴を元に、国際政治の世界史的転換期を分析している。

出典・脚注

関連項目

外部リンク