大企業

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大企業(だいきぎょう)とは中小企業の基準を超える企業。特に、誰でも企業名を知っているようなものは有名企業とも呼ばれる。また、慣例として大手企業(有名企業のうち各業種のトップを占める数社~十数社)・準大手企業(大手と中堅の中間に位置する企業)・中堅企業(大企業に属する会社のうち資本金10億円未満の企業及び中小企業に属する会社のうち資本金1億円以上の企業)に分類される場合がある。

法律で「大企業」そのものが定義されているわけではなく、中小企業基本法[1]第二条で定義された「中小企業」の反対解釈として「大企業」とみなすのが一般的である。その場合、大企業の定義は以下のようになる。

  1. 資本金の額又は出資の総額が3億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が300人を越える会社及び個人であつて、製造業建設業運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が1億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が50人を越える会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

尚、その他の基準は以下のとおりである。

  • 中小企業基本法第2条の定義 - 資本金の額が3億円以下、又は 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としている。
  • 租税特別措置法第42条の定義 - 資本金の額が1億円以下の会社を中小企業者としている。

脚注

  1. 昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号、最終改正:平成一八年四月二六日法律第三三号

関連項目