外国為替及び外国貿易法
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外国為替及び外国貿易法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外為法、外国為替法 |
法令番号 | 昭和24年12月1日法律第228号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 経済法 |
主な内容 | 外国為替・外国貿易について |
関連法令 | 外国為替管理令・輸入貿易令など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう、昭和24年12月1日法律第228号)は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)として制定された日本の法律である。略称は外為法(がいためほう)。
「為替(かわせ)」は熟字訓であり、「為」に「かわ」や「か」の読みを当てることは出来ないため、「がいためほう」と略して呼ばれる。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
- 第3章 - 支払等(第16条~第19条)
- 第4章 - 資本取引等(第20条~第25条の2)
- 第25条(役務取引等)
- 第5章 - 対内直接投資等(第26条~第46条)
- 第6章 - 外国貿易(第47条~第54条)
- 第48条(輸出の許可等)
- 第6章の2 - 報告等(第55条~第55条の9)
- 第6章の3 - 削除
- 第7章 - 行政手続法との関係(第55条の12)
- (行政手続法 の適用除外)
- 第55条の12
- 第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。
- 第7章の2 - 不服申立て(第56条~第64条)
- (不服申立てと訴訟との関係)
- 第57条
- 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- 前条第1項に規定する処分については、行政手続法第27条第2項 の規定は、適用しない。
- 第8章 - 雑則(第65条~第69条の5)
- 第9章 - 罰則(第69条の6~第73条)
- 附則
歴史
この法律は、当初外国為替及び外国貿易管理法の題名で、その名のとおり外国為替と外国貿易を厳しく管理するために制定された。その後、経済状況の変化に伴い随時改正(特に1980年(昭和55年)と1998年(平成10年)に比較的大幅な規制緩和)が行われた。
1997年4月には第2次橋本内閣が改正法を成立させた。清和会21世紀を考える会の会長であった三塚博が大蔵大臣として趣旨説明を行った同改正法は[1]、日本国が他国に対し、国際連合の決議に基づかずとも独自に経済制裁等の措置を講ずることを可能とするものである[2]。
1998年(平成10年)4月1日には題名が「管理」の文字を削った現行のものに改められた。
脚注
- ↑ 『衆議院会議録』、『外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律』。
- ↑ 経済産業省によれば同法に基づき、2006年から北朝鮮への経済制裁が開始された。この改正に関する財務省『外為法の目的と変遷』には時期についての説明不足がある。
関連項目
- 為替
- 外国為替
- 円相場
- 外国為替市場
- 東京外国為替市場
- 外貨兌換券
- 外為ブローカー
- 為替レート
- 金融先物取引法
- 東芝機械ココム違反事件
- 直流磁化特性自記装置不正輸出未遂事件
- 北朝鮮タンクローリー不正輸出事件
- ぜいたく品不正輸出事件
- ワッセナー・アレンジメント
- 対共産圏輸出統制委員会
外部リンク
- 外国為替及び外国貿易法 (法令データ提供システム フレーム版)
- 金融先物取引法 (法令データ提供システム