外国人居留地

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外国人居留地(がいこくじんきょりゅうち)は

政府が外国人の居留及び交易区域として特に定めた一定地域をいう。近代日本では、1858年日米修好通商条約など欧米5ヶ国との条約により、開港場に居留地を設置することが決められ、条約改正により1899年に廃止されるまで存続した。単に居留地ともいう。

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