地域活性化インターチェンジ

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地域活性化インターチェンジ(ちいきかっせいかインターチェンジ)は、高速道路高速自動車国道および一般国道自動車専用道路)がすでに整備され通過しているがインターチェンジから離れている地域、または高速道路が通過する予定の地域において、インターチェンジの整備により高速道路の有効活用が図るために地方公共団体が主体となり建設し整備するインターチェンジである。2009年以降は追加インターチェンジと表記されている。

高速道路に接続する道路は地方公共団体が建設費を負担する。本制度は2000年平成12年)度に創設され、それ以前は開発インターチェンジ制度を利用することでインターチェンジの追加が行われていた。

設置に当たっては、設置を希望する地方公共団体が国土交通大臣に対し連結許可申請を提出し、国が整備計画変更に関する意見照会を関係自治体に行った上で整備計画の変更を行い、国土交通大臣から地方公共団体に対して許可を与える、という手続きを経て事業化される[1]。高速自動車国道については高速自動車国道法11条の2以下、一般国道の自動車専用道路については道路法48条の5以下で連結許可について規定されている。

地域活性化インターチェンジ一覧

脚注

  1. インターチェンジの追加設置手続きについて (PDF)”. 国土交通省道路局 (2013年6月11日). . 2014閲覧.
  2. 高速自動車国道の追加インターチェンジ、ジャンクションの施行命令について”. 国土交通省 (2004年4月28日). . 2012年4月28日閲覧.
  3. スマートインターチェンジの本格導入と地域活性化インターチェンジの追加整備について”. 国土交通省 (2006年9月21日). . 2012年4月28日閲覧.
  4. スマートインターチェンジの本格導入と地域活性化インターチェンジの追加整備について”. 国土交通省 (2007年3月16日). . 2012年4月28日閲覧.
  5. 高速自動車国道へのインターチェンジの追加設置について”. 国土交通省 (2009年6月30日). . 2012年4月28日閲覧.
  6. 高速自動車国道へのインターチェンジの追加設置について”. 国土交通省 (2012年4月20日). . 2012年4月28日閲覧.
  7. インターチェンジの追加設置について”. 国土交通省 (2013年6月11日). . 2013年6月11日閲覧.
  8. スマートインターチェンジ一覧表”. 国土交通省 (2014年8月8日). . 2014年8月24日閲覧.
  9. 常磐道の追加インターチェンジの設置について 国土交通省 2015年6月12日掲載・閲覧

関連項目

外部リンク