基幹放送
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(地上基幹放送から転送)
基幹放送(きかんほうそう)は、放送の種別の一つである。
引用の促音の表記は原文ママ。「協会」とは日本放送協会の、「学園」とは放送大学学園の略。
定義
放送法第2条第2号に「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」と定義している。 関連する定義として、
- 「衛星基幹放送」が同条第13号に「人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送」
- 「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」
- 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
とある。 これらは、2011年(平成23年)6月30日に施行[1]された改正放送法に定義されたものである。
概要
定義にみるとおり、無線通信による放送の内、放送専用又は優先的に使用される周波数の電波により実施されるもののことである。改正前の放送法においては、「放送」が「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義されていた[2]が、この内の一般衛星放送以外のものに相当する。
原則として基幹放送では、放送局を保有するハード事業者とコンテンツを持つ(が放送局の免許を持たない)ソフト事業者を分離している。これは、基幹放送に参入する機会を多くすることを意図している。一方、従前からある地上波による放送、すなわち地上基幹放送では自ら地上基幹放送局を開設して参入することもできる。いわゆるハードとソフトの一致である。
適用除外
放送法第176条第1項には「この法律の規定は、受信障害対策中継放送、(中略)その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。」とある。この総務省令は放送法施行規則のことで第214条第1項に規定しているが、基幹放送に関わるのは第1号の「電波法第4条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送」である。
脚注
関連項目
外部リンク
- 基幹放送 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
- 衛星基幹放送 同上
- 移動受信用地上基幹放送 同上
- 地上基幹放送 同上