国道166号
国道166号(こくどう166ごう)は、大阪府羽曳野市から三重県松阪市に至る一般国道である。
Contents
概要
国道165号などとともに、紀伊半島の北部を東西に横断する国道路線のひとつ。大阪 - 奈良間の生駒山地を越える区間は竹ノ内街道、紀伊山地北部の三重県内の区間は和歌山街道ともよばれる。 大阪 - 奈良区間のおいて、阪和道美原JCTから伸びる南阪奈道路の羽曳野IC以東はバイパス(国道165号と重複)として作られている。橿原市四条町から葛城市東室間は以前は国道24号だったものが2005年4月に国道166号に変更になっている。
道幅が狭い区間が多く、羽曳野市内の近鉄古市駅から臥龍橋西詰付近と、大和高田市内の大中橋から旭北町国道165交点の2つの区間は西向き(終点→起点方向)の一方通行となっている[1]。そのため起点から終点方向へは自動車や原付による全線走破は不可能である。また、一方通行でない区間でも道幅が狭い部分は多く、羽曳野市内の駒ヶ谷駅から上ノ太子駅間においては未整備区間が多く、民家の軒が張り出した路地のような狭路が続く。そのため「国道」でありながら、大・中型車の通行は不可能で「都市型酷道」と呼ばれる[1]。
路線データ
一般国道の路線を指定する政令[2][注釈 1]に基づく起終点および経過地は次のとおり。
- 起点 : 羽曳野市(白鳥交差点=国道170号交点)
- 終点 : 松阪市(大黒田西交差点=国道42号交点)
- 重要な経過地 : 奈良県北葛城郡當麻町[注釈 2]、大和高田市、橿原市、桜井市、同県宇陀郡大宇陀町[注釈 3]、三重県飯南郡飯高町[注釈 4]、同郡飯南町[注釈 4]
- 総延長 : 132.0 km(三重県 60.2 km、大阪府 12.7 km、奈良県 59.1 km)重用延長を含む。[3][注釈 5]
- 重用延長 : 6.5 km(三重県 0.0 km、大阪府 - km、奈良県 6.4 km)[3][注釈 5]
- 未供用延長 : なし[3][注釈 5]
- 実延長 : 125.5 km(三重県 60.2 km、大阪府 12.7 km、奈良県 52.7 km)[3][注釈 5]
- 指定区間 : なし[4](国道165号、国道24号、国道42号との重用区間は除く)
歴史
道路法(昭和27年法律第180号)に基づく二級国道として初回指定された路線のひとつである。国道指定当初は大和高田市から松阪市に至る路線として指定された[5]。1975年(昭和50年)に大阪府道羽曳野太子線、大阪府道大和高田富田林線の一部、奈良県道大和高田富田林線を編入[6]し、羽曳野市から松阪市に至る路線として指定された[7]。
年表
- 1953年(昭和28年)5月18日
- 1965年(昭和40年)4月1日
- 道路法改正により一級・二級区分が廃止されて一般国道166号として指定施行[8]。
- 1975年(昭和50年)4月1日
- 起点側を延伸し、一般国道166号(羽曳野市 - 松阪市)として指定施行[7]。
路線状況
バイパス
通称
重複区間
- 国道165号 南阪奈道路(羽曳野IC - 弁之庄ランプ)
- 国道165号 大和高田バイパス(弁之庄ランプ - 東室ランプ)
- 国道168号(葛城市・長尾交差点 - 大和高田市・今里交差点)
- 国道165号(大和高田市・旭北町交差点 - 大和高田市・今里交差点、橿原市・四条町交差点 - 桜井市・外山交差点)
- 国道24号(大和高田市/葛城市・東室交差点 - 橿原市・四条町交差点)
- 国道169号(橿原市・兵部町交差点 - 桜井市・谷交差点)
- 国道370号(宇陀市・内原交差点 - 宇陀市・拾生交差点)
- 国道422号(松阪市飯高町富永 - 松阪市飯高町赤桶)
- 国道368号(松阪市飯南町粥見 - 松阪市・粥見北交差点)
- 国道42号(松阪市・大黒田西交差点 - 終点)
- 大阪府道27号柏原駒ヶ谷千早赤阪線(羽曳野市川向 - 羽曳野市駒ケ谷)
道路施設
道の駅
地理
通過する自治体
交差する道路
交差する道路 | 交差する場所 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
国道170号 大阪府道31号堺羽曳野線 |
大阪府 | 羽曳野市 | 白鳥 | ||
大阪府道27号柏原駒ヶ谷千早赤阪線 | (駒ヶ谷) | ||||
大阪府道32号美原太子線 | 南河内郡 | 太子町 | 六枚橋 | ||
大阪府道32号美原太子線 大阪府道33号富田林太子線 |
太子町交番前 | ||||
奈良県道30号御所香芝線 | 奈良県 | 葛城市 | 竹内 | ||
国道168号 | 長尾 | ||||
南阪奈道路葛城IC 奈良県道30号御所香芝線 |
太田南 | ||||
奈良県道30号御所香芝線 | 太田東 | ||||
国道165号〈大和高田バイパス〉 | 弁之庄ランプ | ||||
奈良県道5号大和高田斑鳩線 | 大和高田市 | 北片塩町 | |||
国道165号 | 旭北町 | ※ここから大和高田市今里まで国道165号と重複 | |||
国道165号 | 今里 | ||||
奈良県道5号大和高田斑鳩線 | 片塩ロータリー | ||||
国道24号 国道165号〈大和高田バイパス〉 |
東室 | ※ここから橿原市曲川町東まで国道24号と重複 | |||
葛城市 | |||||
国道24号 奈良県道35号橿原高取線 |
橿原市 | 新堂ランプ | |||
奈良県道35号橿原高取線 | 新堂町東 | ||||
国道24号〈橿原バイパス〉 国道165号 |
曲川町東 | ||||
国道24号 国道165号〈四条道路〉 |
四条町 | ※ここから桜井市外山まで国道165号と重複 | |||
国道169号 | 兵部町 | ||||
国道24号 | 橿原郵便局前 | ||||
国道165号〈橿原バイパス〉 | 醍醐西 | ||||
国道169号〈桜井バイパス〉 奈良県道15号桜井明日香吉野線 |
桜井市 | 阿部 | |||
国道169号 | 谷 | ||||
奈良県道37号桜井吉野線 | 薬師町 | ||||
国道165号 | 外山 | ||||
国道370号 | 宇陀市 | 内原 | |||
国道370号 | 拾生 | ||||
奈良県道31号榛原菟田野御杖線 | 岩崎東口 | ||||
奈良県道31号榛原菟田野御杖線 | 地蔵ヶ辻 | ||||
奈良県道31号榛原菟田野御杖線 | 新松井橋 | ||||
奈良県道16号吉野東吉野線 | 吉野郡 | 東吉野村 | (鷲家) | ||
奈良県道28号吉野室生寺針線 | 松本大橋 | ||||
国道422号 | 三重県 | 松阪市 | (飯高町富永) | ||
国道422号 | (飯高町赤桶) | ||||
国道368号 | (飯南町粥見) | ||||
国道368号 | 粥見北 | ||||
三重県道29号松阪青山線 | 辻原町 | ||||
三重県道59号松阪第2環状線 | 桂瀬町 | ||||
三重県道59号松阪第2環状線 | 丹生寺町 | ||||
国道42号 | 大黒田西 |
※ 交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は交差点名で表示
(右の「表示」を押す)
主な峠
脚注
注釈
出典
- ↑ 1.0 1.1 佐藤健太郎 2014, pp. 70.
- ↑ “一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2012閲覧.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 “表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況 (PDF)”. 道路統計年報2016. 国土交通省道路局. p. 27. . 2017閲覧.
- ↑ “一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2012閲覧.
- ↑ 5.0 5.1 ウィキソースには、二級国道の路線を指定する政令(昭和28年5月18日政令第96号)の原文があります。
- ↑ “道路の区域の決定(昭和50年3月31日大阪府告示第569号) (PDF)”, 大阪府公報 号外第15号: 15-16, (1975年3月31日)
- ↑ 7.0 7.1 “一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令(昭和49年11月12日政令第364号)”. 法庫. . 2013閲覧.
- ↑ 一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)