国旗及び国歌に関する法律

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国旗及び国歌に関する法律
日本の法令
通称・略称 国旗国歌法、日の丸・君が代法
法令番号 平成11年8月13日法律第127号
効力 現行法
種類 公法
主な内容 国旗・国歌の制定
関連法令 元号法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、日本国旗国歌を定める日本の法律

1999年(平成11年)8月13日公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。

構成

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

経緯

平成11年

決議

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は本案の採決において党議拘束を外している。

議事関係

衆議院

平成11年7月22日 : 投票総数: 489  賛成: 403  反対: 86

  • 賛成 
安住淳伊藤英成石井一上田清司岡田克也奥田建鹿野道彦鍵田節哉川内博史川端達夫神田厚北橋健治熊谷弘玄葉光一郎木幡弘道古賀一成今田保典佐藤敬夫島聡島津尚純城島正光仙谷由人田中慶秋田中甲高木義明玉置一弥樽床伸二中川正春中野寛成中山義活永井英慈羽田孜畑英次郎鳩山由紀夫平野博文藤田幸久藤村修古川元久堀込征雄前田武志松崎公昭松沢成文吉田治吉田公一渡辺周
  • 反対
赤松広隆伊藤忠治家西悟池田元久池端清一石毛えい子石橋大吉岩國哲人岩田順介上原康助生方幸夫枝野幸男小沢鋭仁大畠章宏海江田万里金田誠一河村たかし菅直人北村哲男桑原豊小平忠正小林守五島正規近藤昭一佐々木秀典佐藤謙一郎坂上富男末松義規辻一彦土肥隆一中桐伸五中沢健次葉山峻鉢呂吉雄原口一博日野市朗肥田美代子福岡宗也細川律夫前原誠司松本惟子松本龍山元勉山本譲司山本孝史横路孝弘

参議院

平成11年8月9日 : 投票総数: 237  賛成: 166  反対: 71

  • 賛成
足立良平浅尾慶一郎石田美栄今泉昭海野徹江本孟紀北澤俊美小林元小山峰男佐藤雄平寺崎昭久直嶋正行長谷川清平田健二広中和歌子本田良一松田岩夫柳田稔吉田之久和田ひろ子
  • 反対
朝日俊弘伊藤基隆今井澄江田五月小川勝也小川敏夫岡崎トミ子川橋幸子久保亘郡司彰小宮山洋子輿石東佐藤泰介齋藤勁櫻井充笹野貞子高嶋良充竹村泰子谷林正昭千葉景子角田義一福山哲郎堀利和前川忠夫松崎俊久円より子峰崎直樹本岡昭次簗瀬進山下八洲夫藁科滿治

背景

1996年(平成8年)頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は「日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反する」と主張して、社会問題となった。

これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時の内閣総理大臣小渕恵三は、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。

国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております[2]

— 内閣総理大臣 小渕恵三、平成11年6月29日

一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年(平成11年)8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

関連項目

脚注

  1. 「世羅高(広島)校長が自殺 『君が代』対応苦に?」『中国新聞1999年3月1日付朝刊、備後版15版、第31面
  2. 平成11年6月29日衆議院本会議議事録

外部リンク