国家公務員倫理法
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国家公務員倫理法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年8月13日法律第129号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることについて |
関連法令 | 国家公務員法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国家公務員倫理法(こっかこうむいんりんりほう)は、国家公務員の倫理について規定された法律。
概要
国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的として制定された法律である。
第10条に基づき、人事院に国家公務員倫理審査会が設置され、国家公務員倫理規程に関する意見の申出、国家公務員倫理法違反に係る懲戒基準の作成、公務員倫理に係る研修の総合的企画及び調整、贈与等の報告書、株取引等の報告書及び所得等の報告書の審査、国家公務員倫理法違反の疑いがある場合の調査及びその結果に基づく懲戒手続の実施などを行っている。同審査会は会長及び委員4名で組織される。会長及び委員3人は両議院に同意を得て内閣が任命する。もう1人の委員は人事官の中から内閣が任命する。
構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 国家公務員倫理規程(第5条)
- 第三章 贈与等の報告及び公開(第6条―第9条)
- 第四章 国家公務員倫理審査会(第10条―第38条)
- 第五章 倫理監督官(第39条)
- 第六章 雑則(第40条―第46条)
- 附則