国会開設の詔
国会開設の詔(こっかいかいせつのみことのり)または国会開設の勅諭は、1881年(明治14年)10月12日に、明治天皇が出した詔勅。1890年(明治23年)を期して、議員を召して国会(議会)を開設すること、欽定憲法を定めることなどを表明した。官僚の井上毅が起草し、太政大臣の三条実美が奉詔。
経緯
自由民権運動興隆の状況を目にした参議の山縣有朋が、1879年(明治12年)、民心安定のために国会開設が必要だとの建議を提出したのをきっかけに、政府は参議全員に意見書の提出を求めたが、それに対し、伊藤博文は条約改正を視野に入れ、そのためには将来的に立憲政体の導入が必要だとの意見書を提出している[1]。
1881年(明治14年)、開拓使官有物払下げ事件が明るみに出たことに対し、参議の大隈重信は新聞も用いて開拓使長官の黒田清隆を鋭く批判、早期の国会開設を主張した。イギリス流議院内閣制にもとづく憲法の制定と国会の一刻も早い開設を主張する大隈とドイツ流の君主大権をのこしたビスマルク憲法を範とすべきと主張し、国会開設は時期尚早であり立憲政体の整備は漸進的に進めるべきだとする伊藤が対立し、伊藤が大隈を政府から追放する事件(明治十四年の政変)に発展した。これは大久保利通暗殺後の政府部内の主導権争いでもあったが、世論がこの事件に対して激化、民権運動はさらに高揚の様相を呈したため、政府は、近い将来の議会制度確立を約束して、運動の尖鋭化を抑えようとしたものである。
本文
原文(原文では句読点がないため、適宜、句読点を挿入している)
朕祖宗二千五百有餘年ノ鴻緖ヲ嗣キ、中古紐ヲ解クノ乾綱ヲ振張シ、大政ノ統一ヲ總攬シ、又夙ニ立憲ノ政體ヲ建テ、後世子孫繼クヘキノ業ヲ爲サンコトヲ期ス。嚮ニ明治八年ニ、元老院ヲ設ケ、十一年ニ、府縣會ヲ開カシム。此レ皆漸次基ヲ創メ、序ニ循テ步ヲ進ムルノ道ニ由ルニ非サルハ莫シ。爾有衆、亦朕カ心ヲ諒トセン。顧ミルニ、立國ノ體國各宜キヲ殊ニス。非常ノ事業實ニ輕擧ニ便ナラス。我祖我宗、照臨シテ上ニ在リ、遺烈ヲ揚ケ、洪模ヲ弘メ、古今ヲ變通シ、斷シテ之ヲ行フ、責朕カ躬ニ在リ。將ニ明治二十三年ヲ期シ、議員ヲ召シ、國會ヲ開キ、以テ朕カ初志ヲ成サントス。今在廷臣僚ニ命シ、假スニ時日ヲ以テシ、經畫ノ責ニ當ラシム。其組織權限ニ至テハ、朕親ラ衷ヲ栽シ、時ニ及テ公布スル所アラントス。
朕惟フニ、人心進ムニ偏シテ、時會速ナルヲ競フ。浮言相動カシ、竟ニ大計ヲ遺ル。是レ宜シク今ニ及テ、謨訓ヲ明徴シ、以テ朝野臣民ニ公示スヘシ。若シ仍ホ故サラニ躁急ヲ爭ヒ、事變ヲ煽シ、國安ヲ害スル者アラハ、處スルニ國典ヲ以テスヘシ。特ニ茲ニ言明シ爾有衆ニ諭ス。
奉
勅 太政大臣三條實美 明治十四年十月十二日
関連項目
脚注
注釈
出典
参考文献
- 坂本多加雄 『日本の近代2 明治国家の建設』 中央公論社、1998年12月。ISBN 4-12-490102-X。