国会議員の秘書の給与等に関する法律

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国会議員の秘書の給与等に関する法律
日本の法令
通称・略称 国会議員秘書給与法
法令番号 平成2年6月27日法律第49号
効力 現行法
主な内容 国会議員秘書の給与
関連法令 国会法一般職給与法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国会議員の秘書の給与等に関する法律(こっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ)は日本法律

概要

国会議員の公設秘書の給与について規定した法律。

給料の級及び号給に係る在職期間、昇給、各種手当、災害補償や退職手当を規定している。

公設秘書の給与

政策担当秘書・第1公設秘書
号 給 給 料 月 額
三四八、三〇〇円
三六六、九〇〇円
四二四、六〇〇円
四三五、四〇〇円
四四六、二〇〇円
四五七、〇〇〇円
四六七、八〇〇円
四七八、六〇〇円
四八九、四〇〇円
四九六、六〇〇円
五〇三、八〇〇円
五二一、六〇〇円
五三三、四〇〇円
五四一、三〇〇円
五四九、二〇〇円
第2公設秘書
号 給 給 料 月 額
二六六、八〇〇円
二七四、六〇〇円
三一一、〇〇〇円
三一八、九〇〇円
三二六、八〇〇円
三三四、七〇〇円
三四二、六〇〇円
三七〇、七〇〇円
三七九、四〇〇円
三八八、二〇〇円
三九六、九〇〇円
四〇二、八〇〇円

関連項目

外部リンク