国事行為の臨時代行に関する法律

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国事行為の臨時代行に関する法律
日本の法令
通称・略称 国事行為臨時代行法
法令番号 昭和39年法律第83号
効力 現行法
種類 憲法付属法、皇室関連法
主な内容 天皇国事行為の臨時代行について
関連法令 日本国憲法皇室典範など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇国事行為臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年5月20日公布・即日施行された。

日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、日本国憲法施行後この法律が施行されるまでの間、天皇は国事行為の委任をすることができなかった。

審議経過(1964年)

構成

  • 本則(第1条-第6条)
    • 第1条(趣旨)
    • 第2条(委任による臨時代行)
    • 第3条(委任の解除)
    • 第4条(委任の終了)
    • 第5条(公示)
    • 第6条(訴追の制限)
  • 附則
国事行為の臨時代行に関する法律
第一条  
日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
第二条  
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

現在の委任対象者

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脚注

関連項目

テンプレート:天皇項目