商行為

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形式的には商法(501~503条)および会社法(5条)において商行為と定められている行為であり,実質的には営利に関する行為。絶対的商行為は,その行為の客観的性質からみて強度に営利性があるので当然商行為とされるものであり,営業的商行為は,営業として反復継続されることによって商行為となる。また附属的商行為は,商人がその営業のためになすことによって商行為となるもので,たとえば商人がその営業のために借金をした場合がこれに該当する。なお,絶対的商行為と営業的商行為は商人の概念を定める基礎となるため,基本的商行為と呼ばれる