商品先物取引法

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商品先物取引法
日本の法令
法令番号 昭和25年8月5日法律第239号
効力 現行法
種類 民事法経済法行政法
主な内容 適正な先物取引の運営と投資者保護のための法律
関連法令 商法金融商品取引法金融商品販売法
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商品先物取引法(しょうひんさきものとりひきほう、昭和25年8月5日法律第239号)は、先物取引の適正な運用のためと投資者の保護のための日本法律である。

当初は「商品取引所法」という名称であったが、2011年(平成23年)1月1日より、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(通称、海先法)を併合し、名称は「商品先物取引法」に変更された。

内容

商品取引所や会員商品取引所、株式商品取引所、商品商品指数上場商品先物取引商品市場などの定義規定が置かれている(2条)。また、商品市場類似施設の開設の禁止(6条)や仮装取引、なれ合い取引等の禁止(116条)などの禁止規定も置かれている。

構成

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 商品取引所
    • 第一節 総則(第三条―第六条)
    • 第二節 会員商品取引所
      • 第一款 設立(第七条―第二十九条)
      • 第二款 会員(第三十条―第四十五条)
      • 第三款 機関(第四十六条―第六十三条)
      • 第四款 計算(第六十四条―第六十八条の三)
      • 第五款 解散及び清算(第六十九条―第七十七条)
    • 第三節 株式会社商品取引所(第七十八条―第九十六条)
    • 第四節 商品市場における取引(第九十七条―第百二十条)
    • 第五節 組織変更(第百二十一条―第百三十八条)
    • 第六節 合併
      • 第一款 総則(第百三十九条)
      • 第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第百四十条・第百四十一条)
      • 第三款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第百四十二条・第百四十三条)
      • 第四款 会員商品取引所の合併の手続(第百四十四条―第百四十四条の四)
      • 第五款 株式会社商品取引所の合併の手続
        • 第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一)
        • 第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七)
        • 第三目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九)
      • 第六款 合併の効力の発生等(第百四十五条―第百五十四条)
    • 第七節 監督(第百五十五条―第百六十条)
    • 第八節 雑則(第百六十一条―第百六十六条)
  • 第三章 商品取引清算機関等
    • 第一節 商品取引清算機関(第百六十七条―第百八十七条)
    • 第二節 雑則(第百八十八条・第百八十九条)
  • 第四章 商品取引員
    • 第一節 許可等(第百九十条―第百九十七条)
    • 第二節 業務(第百九十八条―第二百二十四条)
    • 第三節 合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条―第二百三十条)
    • 第四節 監督(第二百三十一条―第二百四十条)
  • 第五章 商品先物取引協会
    • 第一節 総則(第二百四十一条―第二百四十四条)
    • 第二節 設立(第二百四十五条―第二百五十条)
    • 第三節 協会員(第二百五十一条―第二百五十三条)
    • 第四節 機関(第二百五十四条―第二百五十八条)
    • 第五節 紛争の解決(第二百五十九条―第二百六十一条)
    • 第六節 解散(第二百六十二条)
    • 第七節 監督(第二百六十三条―第二百六十六条)
    • 第八節 雑則(第二百六十七条・第二百六十八条)
  • 第六章 委託者保護基金等
    • 第一節 定義(第二百六十九条)
    • 第二節 委託者保護会員制法人
      • 第一款 総則(第二百七十条―第二百七十二条)
      • 第二款 設立(第二百七十三条―第二百七十六条)
      • 第三款 会員(第二百七十七条・第二百七十八条)
      • 第四款 機関(第二百七十九条―第二百八十九条)
      • 第五款 解散及び清算(第二百九十条―第二百九十二条)
    • 第三節 委託者保護基金
      • 第一款 登録(第二百九十三条―第二百九十七条)
      • 第二款 商品取引員の加入及び脱退(第二百九十八条―第三百条)
      • 第三款 業務(第三百一条―第三百十二条)
      • 第四款 負担金(第三百十三条―第三百十五条)
      • 第五款 財務及び会計(第三百十六条―第三百二十条)
      • 第六款 監督(第三百二十一条―第三百二十四条)
      • 第七款 雑則(第三百二十五条・第三百二十六条)
    • 第四節 雑則(第三百二十七条)
  • 第七章 雑則(第三百二十八条―第三百五十五条)
  • 第八章 罰則(第三百五十六条―第三百七十五条)
  • 附則

用語