商人

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しょうにん、しょうひと、あきびと、あきんど、あきゅうど

本来は自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(固有の商人。商法4条1項)。そのほかに企業の経営形式,設備または形態に着目して,若干の者を商人とみなしている(擬制商人。4条2項)。従来の商法は,商行為概念を中心として商人概念を定めていたので,農業,林業,漁業,鉱業のような原始産業は企業の実質を備えているにもかかわらず,商人概念に含まれていなかった。そこで 1938年の改正商法は,商行為を業としなくても企業設備や企業形態に着目し,店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者,鉱業を営む者を商人とみなすことにした。2005年の会社法の成立により,会社外国会社を含む)がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は商行為とするとしているので(会社法5),会社は当然に商人である。会社の商人資格は,その成立(設立登記。設立)によって取得され(会社法49,579),その清算の終了をもって喪失する(476,645条)が,会社以外の商人および自然人の商人資格は,営業を開始したときに取得され,営業を終了したときに喪失する.