名誉毀損
提供: miniwiki
名誉毀損(めいよきそん、英:Defamation)
人の社会的評価をそこなう行為で,不法行為となり (民法 710,723) ,また犯罪として処罰対象となる (刑法 230) 事象。名誉の本質として,(1) 他者や自己の評価をこえた真実の名誉というべき内部的名誉,(2) 人の社会的評価である外部的名誉,(3) 主観的自己評価である名誉感情とに区別されるが,刑法や民法が保護する「名誉」とは,このうち外部的名誉をさすというのが通説判例である。刑法 230条は「事実ノ有無ヲ問ハス」名誉毀損行為を処罰対象とするが,憲法の保障する表現の自由との関係で微妙な問題がある。刑法の 1947年改正で付加された 230条ノ2では,公共の利害に関することで公益をはかるための行為と認められ,なおかつ事実が真実であることを証明できるときにはこれを罰しないと規定されている。これは,名誉の保護と表現の自由との調和をはかったものと解され,その趣旨は民法上の名誉毀損にも妥当すると解されている。
関連項目