合併施行方式
提供: miniwiki
道路整備における合併施行方式(がっぺいしこうほうしき)とは、公共事業と有料道路事業を併用して一般有料道路や都市高速道路を整備することをいう。「合併施工方式」という表記は誤りである。
一般的には、まず、公共事業者(国土交通省・都道府県・政令指定都市)が用地買収と建設工事の途中までを行う。その後、有料道路事業者(高速道路株式会社・地方道路公社)が公共事業者から事業の引継を受け、残りの建設工事と開通後の管理を行う。公共事業と有料道路事業との比率は、それぞれの道路や区間ごとに公共事業者と有料道路事業者との協議により決められる。合併施行方式で整備された有料道路のうち、総事業費に占める公共事業費の割合が極めて高いもの(つまり、公共事業の「餡」に有料道路事業の「薄皮」をかぶせた「薄皮饅頭」のようなもの)を俗に薄皮有料(うすかわゆうりょう)という[1]。
通行料金による回収の対象は、有料道路事業者が行った建設工事費用と開通後の管理費用に限られる。そのため、通行料金を安く抑えて通行量を確保することで、有料道路事業の採算性を向上させることができ、早期の整備につながるとされている。
出典
- ↑ 第一回有料道路政策研究会資料(国土交通省、平成14年3月5日)