司書
司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語としてもちいられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。
日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す[1]。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律にもとづいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」にもとづく司書ではない。
Contents
一般的定義
図書館学において司書とは、図書館情報学の知識と技術を身に付け、図書館に固有のサービスに従事する図書館の専門的職員と定義されている。したがってこの定義においては、図書館において施設管理や情報システムの管理運用などの図書館に固有ではない専門的な業務を行う者は司書には含まれないといえる。
司書が行う具体的な業務は、その勤務する図書館の館種によって細部は異なるが、図書館資料の収集、整理、保管[注釈 1]、提供や、参考調査(レファレンス)、他の図書館との連携・協力を含み[2]、さらに電子図書館の開発や、電子情報の発信などの電算機システム運用に至るまで図書館利用者の要求に応ずるためのあらゆる専門的な職務も司書の行う仕事となりうる[3]。また図書館の設置母体や関連機関・団体との連絡、図書館の広報、図書館のサービス計画の企画・立案、予算と人員の確保、職員の指導監督などの図書館経営的な諸業務も、広い意味での司書の仕事の一部である[4]。
世界的な歴史
日本における司書
資格要件
日本ではあらゆる種別の図書館にわたって図書館専門職として勤務することを保障するような司書の資格要件は存在しない。日本で一般に「司書資格」と称されているものは、公共図書館について規定する法律である図書館法による「司書となる資格(司書資格要件)」である[1]。
図書館法における司書資格は図書館法第5条に取得条件が規定されており、「大学、短期大学、高等専門学校のいずれかを卒業した上で司書講習相当科目を履修する」「大学に2年以上在学し62単位以上を修得、もしくは短期大学、高等専門学校を卒業した上で司書講習を修了する」「司書補として3年以上勤務したうえで司書講習を修了する」の3通りの方法から選ぶことになる[5][6]。このうち、司書補は司書の専門的職務を助ける事務に従事する資格を指し[7]、高等学校卒業者、中等教育学校卒業者、高等専門学校第3学年修了者のいずれかの資格を持つ者が大学等で実施される司書補講習を受けることで与えられる[8]。
司書講習相当科目で修得する場合、在学中に科目を習得せず卒業後、改めて通信制大学・夜間大学・科目等履修などで必要単位を修得しても認められる[6]。ただし司書講習相当科目履修による司書資格の証明書は大学、短期大学、高等専門学校の卒業時に発行される慣例があり、この方法を選んだ場合は司書資格の証明書は用意されない場合が多いため、単位修得証明書などを用いなければならない[6]。また在学中に司書講習相当科目履修を行った場合でも証明書は発行しない教育機関もあり、この場合も単位修得証明書などを提出することになる。
分類 | 取得条件 | 資格 |
---|---|---|
司書 | 司書講習相当科目を履修 | 大学、短期大学、高等専門学校卒業者 |
司書講習を修了 | 3年以上司書補として勤務経験のある者、大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者、短期大学、高等専門学校卒業者 | |
司書補 | 司書補講習を修了 | 高等学校卒業者、中等教育学校卒業者、高等専門学校第3学年修了者 |
図書館法にもとづかない図書館では多くの場合、図書館法による司書となる資格は就職や勤務の必須の要件とはならない[9]。例えば、公開の試験により職員の採用を行っている図書館法にもとづかない図書館として、国立国会図書館や国立大学の図書館があげられるが、これらはいずれも試験の受験資格に特に資格を要求していない[注釈 2]。また図書館法にもとづく図書館であっても司書は必置を義務付けられておらず、資格を有する司書を置いていない図書館も少なくない(後述)。しかし他に図書館の司書となる要件を保障する資格は存在しないため、私立大学の図書館、学校図書館、専門図書館のなかには図書館法による司書となる資格を職員採用の条件としていることもある[11]。
館種別の司書の歴史と現状
国立図書館の司書
第二次世界大戦前の日本において国立図書館の機能をはたした帝国図書館では、1897年施行の帝国図書館官制にもとづいて、館長の下に「司書長(のち司書官)」および「司書」と称する職員を規定の員数置くことが定められていた。司書官は奏任官、司書は判任官であり、おおよそ前者が管理職、後者が正職員に相当する。また、これらの下に雇や嘱託の身分で図書館専門の仕事を行う職員がいた。
帝国図書館における司書官、司書は、図書館専門職としての特殊性から特別任用令が制定され、一般の官吏(文官)と異なり、図書について学術経験のある者を試験を経ずに任用することができることになっていた。
ところが、戦後の1946年に官職名は整理統合され、司書官と司書は「文部事務官」に官職名が変更されたため、国立の図書館における「司書」はいったん消滅した。
その後、1948年に新設された機関である国立国会図書館において、「文部事務官」等に相当する正職員の職名として「国立国会図書館司書」が採用されたことにより、国立の図書館における職名としての「司書」は復活した。
国立国会図書館の職員採用では、ごく初期を除いて司書となる者を特に区分しての採用は行われておらず、また採用に司書となる資格が必要とされたことは過去にない[12]。採用試験では、選択式の専門試験の科目中に図書館情報学が存在するが、図書館情報学区分としての採用は行なっておらず、数ある選択科目のひとつでしかない[12]。採用後は本人の希望と適性により調査業務、司書業務、一般事務等を行うさまざまな部署に配属するとしているが[12]、「司書」の職名はこのうちの司書業務を行う部署に配属された者に与えられるものであり、調査業務や一般事務を行う部署に異動すれば調査員、参事という別の職名が発令される。
公共図書館の司書
戦前の公立・私立の公共図書館の根拠法令である図書館令に「司書」に関する規定があらわれるのは1906年のことである。図書館令では公共図書館を学校に準じる教育機関ととらえていたため、公立図書館について、その専任職員である館長と司書は、公立学校職員に準じた待遇を受けるとされていた。その後、1933年の改正図書館令は図書館に「相当員数ノ司書」を置くとしたが、その職務内容については明らかではなかった。また、同時に改正された公立図書館職員令では「司書検定試験制度」の導入が定められ、1936年には「公立図書館司書検定試験規定」(昭和11年文部省令第18号)が定められて翌年には第1回試験が行われた。だが、そのいっぽうでこの改正では同時に奏任官・判任官経験者であれば司書に任ずることが可能とされ、戦時体制が強化されると専門知識を持つ検定試験合格者よりも国策に忠実な元官吏が司書に採用される例が多くなった。
戦後の1950年に制定された図書館法では、第4条で司書を図書館に置かれる専門的職員と定義し、またその資格要件(前述)を定めた[13]。図書館法により公立図書館における司書とは、司書となる資格を有する図書館員のことを意味することになった。
公立の公共図書館の場合、図書館の設置主体(自治体)が司書となる資格を有する職員を図書館に勤務させることにより、図書館に司書が設置される。現在、公立図書館の司書の設置のされ方については自治体によってそれぞれ異なるが、正職員であれば、以下のような事例がありうる。
- 司書となる資格を有する者を公開の競争試験により、図書館専任の職員に採用する。
- 特に司書となる資格を採用の要件としない一般事務職員として任用した職員のうち、司書となる資格を有する職員を図書館に配属する。
またこのそれぞれに職名・補職名として「司書」を発令する自治体と、肩書きの上では特に一般の事務職員と区別しない自治体がある。例えば東京都の場合、都は図書館専門職員として司書となる資格を有する者を試験によって採用し、事務職員の職務名として「司書」を発令しており、各特別区は現在図書館専門職員の採用を行なっておらず、事務職員の職務名には「司書」は存在しない。近年、行政の合理化の中で地方公務員の職名は整理統合される傾向があり、「司書」の職名を正式に発令する自治体は減少傾向にある。
公立図書館に司書を置くことは、図書館法が要望し、期待するところではある。ただし図書館に必ず司書を置かなければならないとは法解釈されず、また公立図書館の役割や実態、機能、地方公共団体における人事行政の方針その他を総合的に勘案して決定されるべきであるとも法解釈される。
現状、日本では公立図書館にかならずしも司書は置かれていない。また公民館図書室などの設置をもって図書館の機能を代替している自治体も多いが、こうした図書館代替施設は図書館法にいう図書館にはあたらないため、そもそも司書制度の適用外である。
専門職制の未確立に加えて、公立図書館における職員の非正規雇用が司書職制の大きな問題として存在する[14]。もともと公立図書館は開館時間の長さなどを補うために、非常勤職員、嘱託職員が数多く雇用されてきた。さらに近年、これに加えて貸し出しカウンターなどの定型的とみなされる業務の外部委託や、あるいは指定管理者制度、PFIの活用による図書館全体の運営の外部委託が広がっている[14]。
受託者として図書館の業務を行う者の職員のなかには司書となる資格を有し、公共図書館の業務に関して高い意欲を持つ者も少なくないが、多くは非正規雇用者であり、公務員司書のような安定的雇用にない。また図書館職員の外部委託化の進展により、地方公共団体の職員として専任の司書を採用する枠はますます狭まると考えられる[14]。その結果、公共図書館における司書のあり方は近年大きな変動のなかにある。
大学図書館の司書
大学図書館における司書の状況は、国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれによって事情が異なる。
国立大学では、戦前の官立大学の附属図書館のなかに、それぞれの設置根拠である官制にもとづいて、司書官や司書と称する図書館の専任職員が置かれていた。これらの待遇などについては帝国図書館のそれとほぼ同様である。彼らは1946年に単に文部事務官(のち文部科学事務官)と称されてからは司書を公的な肩書きとすることはなかった。
専門職としての採用については、1963年以降、人事院の行う国家公務員採用試験(旧上級・現II種)で「図書館学」区分が行われるようになったため、国立大学の図書館に安定的に図書館を専門分野とする職員が置かれることとなった。その後、2004年の国立大学の独立法人化、職員の非公務員化にともなって人事院の試験から図書館学区分は廃止されたが、同年から国立大学法人等が自主的に行なっている国立大学法人等職員採用試験に事務系の職種の一つとして「図書」区分が置かれ、図書館学の専門知識をもつ者を図書館に採用する努力が続けられている[12]。
公立大学については、設置主体である自治体や大学自身の人事に関する方針によって司書職の置かれ方はまちまちである。公立図書館のように、特に図書館の専任職員を採用する枠を設けずに事務職員を図書館に配属する場合と、図書館の専任職員を設ける場合とがあり、図書館職員の職名を司書と称する場合と、特に司書とは言わない場合がありえる。また、図書館の専任職員を置く場合も、採用方法には自治体が公立図書館、公立学校の学校図書館と共通の司書職採用試験を用いる場合と、公立大学の図書館司書を別途に採用する場合がある。
私立大学も公立大学同様、設置主体である学校法人の経営方針によって図書館専門職の置かれ方がまちまちである。早稲田大学のように歴史があり規模の大きい大学では、戦前の早い時期から図書館に選任の事務職員を置いたことがあるが、経営方針の転換によって図書館専門職としての採用を打ち切る場合もある。また、図書館の職員を司書と称するか称さないかもまちまちである。
また、大学図書館のすべてに共通する特色として、ほとんどの大学では図書館長が教員から選任されることがある。もともと戦前の官立図書館などでは必ずしも教員から図書館長を任命するという規定は存在していなかったが、時代が下ると図書館の日常事務は司書官が取り仕切り、図書館長は教授が兼任して全体を監督するという慣行が生じた。こうした図書館長のあり方は司書官が戦後に図書館事務部長と名を改めてからも続き、また旧官立大学以外の大学図書館にも波及して現在に至っている。
学校図書館の司書
学校図書館法で規定されている学校図書館の専門的職員には司書教諭と学校司書がある。司書教諭は1953年に制度として発足した。司書教諭は省令で定められた司書教諭の講習を修了した教諭が充てられるもので、教員としての立場から学校図書館の専門的職務を行うことが期待されている。しかし実際には司書教諭となる資格を有する教諭は不足していたことなどから、かつては学校図書館法の附則にもとづいて司書教諭は置かないことができるとされ[15]、附則が廃止された2003年以降も司書教諭は学級担任、教科担任と兼ねていることが多い[16]。
司書教諭の他、教員ではなく学校図書館の専任職員として学校司書がある。しかし長らく設置に関する法的根拠がなく、2015年の学校図書館法改正によって漸く法制化され、設置の努力義務が定められた。またその身分は常勤事務職員、非常勤職員、ボランティアなどさまざまであり、常勤職員の場合も公立図書館から司書が異動してくるものと、学校の事務職員が充てられるものがある。
専門図書館の司書
専門図書館は設置主体が官公庁から企業まで多種多様であり[16]、図書館司書の置かれ方も設置者の方針によるところが大きい[11]。したがって、図書館の専任職員として雇用されるか否か、司書という職名を有するか否かはさまざまである。
日本における司書に関する課題
司書養成制度の問題
司書資格の取得方法は、大学の正規の教育課程の一部として設置されている司書課程と、夏季に大学で集中して行われる司書講習がある。
司書講習は本来現職の図書館職員向けのものとされているため単位認定が甘く、「暇と講習代さえそろえば取得できる資格」と揶揄されることがある。しかし現在では現役大学生の受講が増えている。
いっぽう、司書課程は司書課程のための全国統一的なカリキュラムが図書館法の制定以来現在に至るまで作成されておらず、実際には本来現職者向けであり取得を求められる単位数が少ない司書講習に相当する科目の単位の認定を受けて、大学を卒業すれば司書資格を取得できてしまう。
また教諭や学芸員の文系資格のなかで、司書は実習が必修ではない。実習が必要かどうかは賛否両論があるところであるが、実習が必須ではないがために、司書資格は夏期集中開講の講習でも取得可能である[注釈 3]。
このようなカリキュラム上の問題のために司書資格の取得者は非常に多く、年間1万人と言われているが、司書資格取得者の求人はすべての館種を合わせても数百人にも満たず[14]、就職と結びつきにくい資格とされる一因になっている。
人事制度の問題
日本においては、司書となる資格は図書館法に規定する公共図書館の専門職員となるための資格であるが、公共図書館の大部分を占める公立図書館では、司書の資格を取得した者を自治体の正職員として採用する人事制度がかならずしも確立していない。
司書を自治体の一般職員のなかで、たまたま司書資格を有する者を短期間の人事異動で司書業務に就かせるといった雇用の仕方をする自治体も多く、そもそも司書を嘱託職員、または非常勤職員としてしか採用しない事例すらある。さらには一部の自治体では司書を派遣会社からの派遣社員でまかなっている。
また大都市圏の大学図書館でも、司書を派遣会社からの派遣社員でまかなったり、図書館業務の一部を(あるいは全面的に)業者へ委託したりして図書館を運営する傾向がある。大学図書館業務の一部を(あるいは全面的に)受託している企業のスタッフ大半の入れ替わりが異様に激しい点等が大学側で問題になっているケースもあるといわれる。
このように、司書が司書として採用され、退職まで原則として司書としてのみ勤務する制度(司書職制)が確立していないために、多くの司書は勤務する図書館の利用者・潜在利用者のニーズに合わせたきめ細かいサービスを志しても、図書館以外との間での短いサイクルの異動などが原因となり、じゅうぶんそれをなしえないことが問題として指摘される。
いっぽう、図書館職員としての採用枠が確立している国立大学図書館を運営する職員であっても、その選考要件ではかならずしも司書となる資格を有する必要はないものとされている。これは直接には日本における司書資格は法的にはあくまで公共図書館司書となるための資格であるからである。
また司書が司書の上級職として昇進する人事制度が確立していないために、図書館の管理職が司書からは登用されにくいという問題もある。自治体や大学の図書館では館長など運営責任者に司書経験者が就任することはそれほど多くなく、司書の意思がじゅうぶんに図書館運営に反映されないことも珍しくない。
こうした司書の人事制度の問題は、博物館における学芸員の地位の低さや、公文書館におけるアーキビスト職の法制化の未整備といった日本における図書館とよく似た機能を持つ蓄積型文化施設の現状とも共通した問題とみなすことができ、これらの施設が日本においてその起源の地である欧米のそれらと比べて多様な機能と高い社会的位置づけを獲得できていないことをものがたっている。
一般に、日本に近代図書館制度を伝えた欧米においては、司書の有資格者は相当高度な専門職であるとみなされている。たとえば、アメリカ合衆国・カナダでは、アメリカ合衆国図書館協会 (ALA) によって認定されている専門職大学院の課程を修了しなければ、司書となる資格を得ることはできない。これらの国では、図書館の運営にはかならず司書を任用しており、大学図書館勤務の司書の場合は、教員に準ずる教育研究専門職としての立場が確立されている。こうした司書の地位の高さは裏返すと、図書館という施設が社会的に高い地位を与えられ、その多様な機能が市民から認知され、また社会の基礎インフラとして高度に活用されていることを意味している。つまりそのような重要な施設の運営にかかわる専門職はそれなりに高い専門性が期待されていることを意味している。
労働環境の問題
前節で触れたように、現在、図書館職員の直接雇用が図書館全体で急減する事態が起きている。これには地方自治体の財政悪化による図書館の運営費用削減と指定管理者制度の影響もあると思われる[14]。
正規職員ではない限り、賃金が安く、生活苦から司書の仕事から離れる者も多い。司書として自活した生計を立てることは難しい。非正規職員やパートの労働者に「賃金は安くても図書館を愛する」主婦が多い。1年間の収入合計が103万円を超えた場合、所得税を納める義務が発生するため、パート・アルバイトは賃金を103万円以下に抑えようとする主婦が多い。
団塊世代の大量退職が始まった2007年以降、ベテランの正職員司書の退職が進んでいて、特に地方自治体においては、司書の職制があっても1990年代以降、財政悪化等を原因として司書の新規採用が行われていなかったという例もあり、今後さらなる司書の地位低下が懸念されている。
インターネット時代における司書
インターネットの普及によって情報の発信・入手が容易になり紙の本の地位が低下していること、Googleに代表される検索サイトの機能向上によって誰でも知りたい情報を調べやすくなってきていることにより、情報入手における図書館の従来の役割が変動しつつあることも重要な課題である[17][18]。インターネット時代においては市民にとって日常生活の情報入手行動のなかで司書の必要性が実感される機会はより失われつつある。いっぽうで、インターネットでも入手できない、あるいはインターネット由来の情報の正確性を検証する場合に必要とされるような専門性の高い情報の入手や、コンピューターを扱うのが苦手な利用者の依頼に応えるため[19]には司書の高い専門性が欠かせないと言われている[20][19]。
今後の図書館と司書はインターネットの普及など技術の進展による情報入手手段の多様化に対応し、さまざまな情報を蓄積した図書館と高度な専門性を有する司書がそろわなければできない付加価値の高いサービスを構築し、提供していくことが求められている[21][22]。
脚注
注釈
出典
- ↑ 1.0 1.1 森 2016, p. 69.
- ↑ 森 2016, pp. 73-75.
- ↑ 森 2016, pp. 114-119.
- ↑ 森 2016, pp. 76-77.
- ↑ 森 2016, p. 134.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 司書について 1.司書になるためには 文部科学省
- ↑ 司書について 3.図書館職員になるためには 文部科学省
- ↑ 森 2016, p. 135.
- ↑ 森 2016, pp. 143-144,145.
- ↑ 森 2016, pp. 143-144.
- ↑ 11.0 11.1 森 2016, p. 145.
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 森 2016, p. 144.
- ↑ 森 2016, p. 61.
- ↑ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 森 2016, p. 142.
- ↑ 森 2016, p. 66.
- ↑ 16.0 16.1 森 2016, p. 67.
- ↑ 森 2016, p. 89.
- ↑ 常世田 2003, pp. 148-149.
- ↑ 19.0 19.1 福嶋 2014, pp. 142-143.
- ↑ 常世田 2003, pp. 50-52.
- ↑ 常世田 2003, pp. 60-62.
- ↑ 大串 & 常世田 2010, pp. 110-115.
参考文献
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- 常世田良、2003、『浦安図書館にできること-図書館アイデンティティ』第1版第1刷、 勁草書房〈図書館の現場〉 ISBN 978-4326098279
- 大串夏身、常世田良共著、2010、『図書館概論』第1版第1刷、1、 学文社〈図書館情報学シリーズ〉 ISBN 978-4762020599
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- 日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会(編)『図書館ハンドブック』第6版、日本図書館協会、2005年
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- 文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書『情報専門職の養成に向けた図書館情報学教育体制の再構築に関する総合的研究』2006年 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jslis/liper/report06/report.htm
- 岩猿敏生『日本図書館史概説』日外アソシエーツ、2007年。 ISBN 9784816920233
- 図書館用語辞典編集委員会 編『最新図書館用語大辞典』柏書房、2004年。 ISBN 9784760124893
- 福嶋聡、2014、『紙の本は、滅びない』第1刷、 ポプラ社〈ポプラ新書〉 ISBN 978-4-591-13742-0