危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪 | |
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法律・条文 | 自動車運転死傷行為処罰法 |
保護法益 | 生命・身体 |
主体 | 運転手 |
客体 | 人 |
実行行為 | 危険運転 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 侵害犯 |
実行の着手 | 交通事故 |
既遂時期 | 死傷 |
法定刑 | 自動車運転死傷行為処罰法を参照 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
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天秤ばかり |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
表・話・[ 編]・[ 歴] |
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある。
なお、同法律(平成25年11月27日法律第86号)により、刑法第208条の2で規定されていたものが改正され、危険運転致死傷および自動車運転過失致死傷の規定は、同法に独立して規定されることとなった。
本項目においては、刑法および自動車運転死傷行為処罰法において危険運転致死傷罪として制定された経緯、および刑法に危険運転致死傷罪として規定されていた期間における法律的事項について取り扱う。
罪に含まれないものも含め、路上で危険な運転をするドライバーの事を広義には、ロード・レージともいう。
Contents
概説
危険運転致死傷罪は、一定の危険な状態で自動車を走行・運転し、人を死傷させる罪である。
2001年(平成13年)の刑法改正により、刑法第208条の2に新設された規定であるが、その後、2013年(平成25年)に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)(平成25年11月27日法律第86号)に独立して規定されることとなった。
刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである(ただし、基本犯に関しては刑法に規定はなく、飲酒運転等の道路交通法上の犯罪である)。なお、法改正により独立した特別刑法として規定された。
当初は「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立(同年6月12日施行)の改正刑法(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)では「四輪以上の」の文言が削除され、改正刑法施行後は、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも、危険運転致死傷罪が適用されることになった。なお、本罪の行為は自動車の運転に限定されており、自転車の運転では本罪を構成しない[注釈 1]。また、「自動車」の定義については刑法の規定であった期間は明文化されていなかったが、独立法の規定では道路交通法に基づくこととなった。
なお、業務上過失致死傷罪および本罪の構成要件に「道路」(公道など)上の事故である限定がないことから、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)にも適用される。ただし、適法に開催された自動車競技等、法廷で正当行為と判断される場合に限っては、この限りではない。
法定刑(旧規定)
現行規定については、自動車運転死傷行為処罰法を参照。
自動車運転死傷行為処罰法への移管前の最終にて、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するとされていた(当時・刑法第208条の2)。
運転免許証の行政処分
2014年(平成26年)現在、危険運転致死傷罪に該当する態様で死傷事故を起こした場合には、運転免許証の行政処分に関し「特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45 - 55点・欠格期間5~7年(治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年(前歴ない場合・最大10年)となっており、殺人や傷害の故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同等の処分となっている。
詳細は交通違反の一覧#特定違反行為による交通事故等を参照。
類型(旧規定)
現行の犯罪類型については自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を参照。
刑法に規定された期間においては、危険運転致死傷罪は行為の態様により講学上5つに細分されていた。各態様については自動車運転死傷行為処罰法に同等の規定のまま引き継がれているため、本項目においては分類のみ示す。各分類の詳細な説明については自動車運転死傷行為処罰法の項目を参照。
- 酩酊運転致死傷罪
- アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(旧・刑法第208条の2第1項前段)
- 制御困難運転致死傷罪
- 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(旧・刑法第208条の2第1項後段)
- 未熟運転致死傷罪
- 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(旧・刑法第208条の2第1項後段)
- 妨害運転致死傷罪
- 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(旧・刑法第208条の2第2項前段)
- 信号無視運転致死傷罪
- 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し(信号無視)、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(旧・刑法第208条の2第2項後段)
なお、構成要件には上記以外の交通違反、たとえば過労運転、持病(てんかん、睡眠時無呼吸症候群など)を有する状態での運転、無免許運転、無保険運転などは含まれていなかったが、自動車運転死傷行為処罰法の施行により、それらの一部については準酩酊運転致死傷や病気運転致死傷として処罰されることとなった。
経緯・経過
経緯概略
- 2001年(平成13年)11月28日:危険運転致死傷罪(当時刑法第208条の2)を新設する刑法改正案が国会で可決。法定刑は致傷に対して10年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年、加重により最高20年)。2001年12月25日施行。
- 2005年(平成18年)1月1日:刑法の有期懲役の上限が引き上げ、同時に危険運転致傷罪の法定刑の引き上げが改正施行された。これにより、法定刑は致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、加重により最高30年)となった[2]。
- 2007年(平成19年)6月12日:危険運転致死傷罪の主体が「四輪以上の自動車」から単に「自動車」となり、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも同罪が適用される改正法[3]施行。同時に「自動車運転過失致死傷罪」(当時刑法第211条の2)を新設する改正法も施行された。
- 2014年(平成26年)5月20日:自動車運転死傷行為処罰法の施行により、刑法から同法へと移管・施行された。なお、構成要件、罪刑の一部改正を伴う。
刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動
従来、交通事故の加害者には、故意がないことを前提として刑法第211条の業務上過失致死傷罪によって懲役5年以下の刑事罰で処理されてきた。しかし、モータリゼーションの進行により、1959年(昭和34年)に交通死者が初めて1万人を突破し、1960年(昭和35年)に、呼気に一定以上のアルコール分を含む酒気帯びでの運転禁止を定めた道路交通法の規定が制定されるという流れの中で、悪質な交通違反には刑が低すぎるとの理由により、業務上過失致死罪は1968年(昭和43年)にそれまで最高刑が「禁錮3年」だったものを「懲役5年」に引き上げる法改正(昭和43年法律第61号)が行われた[4]。
1970年(昭和45年)、基準値以下を含めた飲酒運転が全面禁止となり、警察官に運転者を呼気検査する権限が与えられた。
2000年(平成12年)4月に神奈川県座間市の座間南林間線小池大橋で、検問から猛スピードで逃走していた、建設作業員の男が運転する自動車が歩道に突っ込み、歩道を歩いていた大学生2名を死亡させた事件が発生(小池大橋飲酒運転事故)。この容疑者の男は飲酒運転だけでなく無免許運転で、乗っていた車は車検を受けておらず、また無保険運行の、極めて悪質な状態であった。
この事故で息子を失った女性が「そもそも業務上過失致死傷罪は、モータリゼーションが発達していない時代(明治後期)にできた古い法律で、自動車事故を想定して作られたものではない。人命を奪っておきながら、5年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金という、窃盗罪よりも軽い刑罰は、悪質な運転者が死亡事故を起こしている現状にそぐわないのではないか」と、厳罰化を求めて法改正運動を始めた。
その後、運動の趣旨に賛同する被害者遺族たちとともに全国各地で街頭署名を重ね(協力者の中には、東名高速飲酒運転事故で幼い娘2人を失った両親もいた)、2001年(平成13年)10月に法務大臣へ最後の署名簿を提出した時には、合計で37万4,339名もの署名が集まった。
刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正
2001年(平成13年)11月28日、前述の署名運動の結果、危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が国会で可決され、「平成13年12月5日法律第138号」として成立し、刑法に導入されることとなった。公布の日から起算して20日を経過した日、すなわち同年12月25日に施行された。この結果、法定刑は致傷に対して10年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年、併合加重の場合は最高20年)となった(後に上限引き上げ)。
これに合わせて、軽微な事件への救済として、自動車の運転による業務上過失致傷に対しては、刑の裁量的免除を可能とする刑法第211条第2項による「自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」との規定が新設された(なお、同項は2007年の自動車運転過失致死傷罪の新設に伴ってさらに改正されている)。
さらに、罰金の徴収未済を減らすために刑事訴訟法も改正され、刑事訴訟法第507条で「検察官または裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とし、検察官・裁判所・裁判官が、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、警察や地方公共団体・法務局・金融機関・電話会社などに必要な事項を照会することができる規定を新設した。
改正による影響
危険運転致死傷罪が制定され、さらに飲酒運転の処罰の厳罰化に伴い、飲酒運転による死亡事故は激減し、2008年(平成20年)には、制定前年との比較で4分の1(およそ300件)にまで減少した[5]。
指摘されている問題点と動向
厳罰化による問題
飲酒(泥酔)運転者が、事故を起こした後に逃走(ひき逃げ)したために、時間が経過した後での逮捕時点では呼気中のアルコール濃度が事故当時からは変化していたり、または車を隠した後でさらに飲酒をしたり[6]、事故を起こした後に大量の水を飲んで血中アルコール濃度を下げるなど隠蔽工作を図ったり[7]、身代わりを頼む例もあり、「逃げ得」と批判される状況も生じていた[8]。2006年には福岡海の中道大橋飲酒運転事故が発生し、ここでも悪質な隠蔽工作が見られたことから、対策と厳罰化を求める声が強まった。
こうした流れを受けて、2007年5月17日成立の「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)によって刑法第211条第2項が改正され、自動車運転過失致死傷罪が新設された(2007年6月12日施行)。
しかし、アルコールが抜けて飲酒運転が証明不能となってから逮捕された場合は、業務上過失致死と道路交通法違反で7年6カ月まで(刑法第211条と道路交通法第117条違反の併合罪。ただし刑法第218条・第219条の保護責任者遺棄罪や同致死罪が適用されれば最長20年になるが、これは被害者が即死の場合は適用されない)で、危険運転致死傷罪よりも最高刑が軽くなることになる。このため、ひき逃げの増加は危険運転致死傷罪による厳罰を恐れたからこそであるとの指摘もあり、これ以上の罰則の強化は逆効果であり厳罰化だけでは予防にならない、などの批判も多い[9]。むしろ交通事故を減らすには自動車の使用を控える方が効果的であるという意見もある[10]。
また一方で法曹界からも、自動車運転過失致死傷罪等の新設によって、交通事犯とその他の事故で刑の不均衡が生じるという批判が出た[11]。
適用条件の難しさなどの問題
危険運転致死傷罪の構成要件は、運転行為の中でも特に危険性の高いものに限定されているため、前記した居眠り運転や単なる速度超過(20~30km/hオーバーで走る)などでは適用対象にならなかったり、または適用如何が裁判で争われることがある。
車を運転する大多数の国民が、誰もが犯しかねない僅かなミスで本罪のような重大な処罰の対象となりかねないのは適当でないことから、本罪の構成要件は限定されている。例えば、過労運転や持病を有する状態の運転は、ケースによって強い非難には値しなかったり、様々な要因の複合作用があることなどから、危険運転の要件から外されている[12]。無免許運転なども、実質的に危険なのは「運転技能を有していないこと」であり、「無免許であること自体」が危険なのではないことから、本罪の要件とはなっていなかった(独立法施行により対象となった)。
しかしながら、無免許運転や速度超過を行う悪質な運転者が本罪の適用を受けないなどの事例もあり、特に被害者感情との軋轢を生む例が少なくなかった。立法当時から、無免許運転等が本罪の構成要件に当たらないことについては、一部の交通事故遺族から批判の声があった[13]。また、条文そのものが曖昧であることや、死亡事故などで立証が困難との理由で本罪の適用が見送られるケースも多く、本罪の適用が約2割にとどまっていることが、一部マスコミの報道で明らかになっている[14]。
また、2011年4月に栃木県鹿沼市で児童6人が死亡したクレーン車事故では、運転者がてんかんの持病を隠して運転免許証を取得したにもかかわらず(運転免許に関する欠格条項問題も参照)、同法の適用条件外で適用が見送られた[15]。これを受け、遺族らが持病隠しによる免許取得につき、危険運転罪の適用による厳罰化を求めて約17万人の署名を法務大臣に提出した。小川法務大臣は、法改正を行うとこれまで過失犯で処理していたものが故意犯に近い量刑になるということもあり、いますぐ法改正を行うとは言えないと述べている[16]。
さらに2012年4月に京都府亀岡市で無免許運転の自動車が集団登校の列に突っ込み、生徒と保護者が死傷した事故でも、無免許運転・少年法の理由で適用が見送られており今後の課題になっている[17]。また、2015年6月に大阪・ミナミで飲酒運転によって3人を死傷させた運転者に対しても、「事故原因は飲酒運転ではなく、アクセルとブレーキの踏み間違えによるもの」との理由付けで危険運転致死傷罪の適用が見送られている[18]が、事故被害者の遺族からはこの判決への批判が強い[19]。
自動車運転死傷行為処罰法
上記のような適用条件の難しさを受け、法務省は自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の中間罪を創設する法案を公表した[20][21]。
これを受けて、2013年11月20日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」が成立した。自動車運転死傷行為処罰法では、危険運転致死傷罪の適用対象が拡大されるとともに、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設し、逃げ得を防ぐ対策が行われている。さらに、無免許の場合は、罪を重くする規定も追加されている。なお、自動車運転死傷行為処罰法の制定に伴い、刑法の関連規定が自動車運転死傷行為処罰法に移管されている。例えば刑法の自動車運転過失致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷罪に変更された。2014年4月18日の政府決定により、同年5月20日より施行、また同法の適用対象となる病気については、統合失調症、低血糖症、躁鬱病、再発性失神、重度の睡眠障害、意識や運動の障害を伴うてんかんの6種とすることが定められた[22]。
判例
- 福岡海の中道大橋飲酒運転事故
- 最高裁判所第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は2011年10月31日、「アルコールの影響による前方不注意により危険を的確に把握して対処できない状態も危険運転にあたる」というはじめての判断を示し、被告人の上告を棄却した[23](最高裁判所平成21年(あ)第1060号危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件)。
- 争点となっていた「アルコールの影響などにより正常な運転が困難」な場合に成立するとした危険運転致死傷罪の規定の解釈については、事故の状況を総合的に考慮すべきだとし、危険運転にあたるかどうかを柔軟に判断することを可能にした[23]。
- これによって、今までは適用基準の不明確さから消極的だった危険運転致死傷罪の適用が積極的におこなわれると予想されている[23]。
- 脱法ハーブ使用後の事故
- 2012年6月9日、脱法ハーブを使用後軽乗用車に時速60キロで追突し3人に怪我を負わせる事故が発生[24]。12月6日、危険運転致傷罪に問われた裁判で、京都地裁は求刑懲役2年6カ月に対し懲役1年10カ月の実刑判決を下した[24]。脱法ハーブによる交通事故で、危険運転が認められたのは全国初とみられる[25]
- 2015年池袋危険ドラッグ吸引RV暴走死亡事故が発生、裁判の結果懲役8年の刑となった。
世界での事例
日本国外にも危険運転を処罰する立法例がある。香港では危険駕駛罪(繁体字:危險駕駛罪、駕駛とは運転という意味。香港法例第374章道路交通條例第36條、第36A條、第37條。)、台湾では「重大違背義務致交通危險罪」(中華民国刑法185条の3)という罪が存在する。
注釈
脚注
- ↑ [|衆議院事務局] (2013-06-19). “第183回国会衆議院法務委員会会議録19号2013年(平成25年)6月19日” (日本語) (pdf). 19. 第183回国会衆議院法務委員会. 東京都: 衆議院. p. 14 . 2017閲覧.. "○谷垣国務大臣 きのうは自転車議連へ御参加いただきましてありがとうございました。本法は、当然、その対象としているのは自動車と原付自動車、原付二輪だけでございます。今までは歩道通行可というのが至るところにございまして、自転車に乗る者は当然歩道を走っていいものだとみんなが意識していると思います。実は車道は余り、危険で走りにくいところもある、そこをどうしていくかという問題もございます。最近、非常に自転車もふえてまいりましたけれども、マナーの悪い人が極めて多いというのを憂慮しておりまして、私はそういう教育も必要だと思います。"。
- ↑ 刑法等の一部を改正する法律(平成16年12月8日法律第156号)
- ↑ 刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号
- ↑ 高山俊吉 「道路交通法が生まれた背景について…1960年代の話」『弁護士高山俊吉WEBSITE』2007年3月22日。
- ↑ “平成26年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について” (プレスリリース), 警察庁, (2015年2月19日) . 2015閲覧.
- ↑ 事後にアルコール濃度を計測しても「事故時点までの飲酒」か「降車後の飲酒」のどちらが原因であるか判別できなくなる。
- ↑ 実際には何の効果もないという意見もある
- ↑ 危険運転致死傷罪の対象外のものでもこのような例(無免許運転等)がある
- ↑ 上岡直見 (2006年4月19日). “飲酒運転厳罰化でひき逃げ急増”. JANJAN. . 2008閲覧.
- ↑ 上岡直見 (2006年9月19日). “出かける時に、車のキーを持たない:飲酒運転の防止策”. JANJAN. . 2008閲覧.
- ↑ “「刑法の一部を改正する法律案(自動車運転過失致死傷事犯関係)」に対する意見書” (PDF) (プレスリリース), 日本弁護士連合会, (2007年4月20日) . 2009閲覧.
- ↑ “参議院法務委員会”. 9. 第153回国会. (2001-11-22) . "参考人"
- ↑ “参議院法務委員会”. 10. 第151回国会. (2001-11-27) . "参考人"
- ↑ 飲酒影響事故 危険運転致死適用2割 立証難しく 毎日新聞 2016年8月23日
- ↑ “遺族が法改正求め約17万人の署名提出 鹿沼クレーン車児童6人死亡事故”. msn産経ニュース (2012年4月9日). . 2012閲覧.
- ↑ “危険運転致死傷罪の法改正に関する小川法務大臣の考え”. レスポンス (2012年4月13日). . 2012閲覧.
- ↑ “危険運転致死傷 曖昧な適用基準を改めよ”. 西日本新聞 (2012年5月28日). . 2012閲覧.
- ↑ ミナミ暴走 3人死傷、被告に懲役3年6月 大阪地裁 毎日新聞 2016年11月2日
- ↑ 大阪・ミナミ3人死傷 判決 母涙「娘の命 ばかに」 17万人署名届かず 毎日新聞 2016年11月2日
- ↑ 後絶たぬ悪質事故 遺族「危険運転適用拡大を」
- ↑ “自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案”. 法務省. . 2013閲覧.
- ↑ “来月20日から悪質運転厳罰化…持病にも適用”. 読売新聞. (2014年4月18日) . 2014閲覧.
- ↑ 23.0 23.1 23.2 “福岡・飲酒追突3児死亡、懲役20年確定へ”. 読売新聞. (2011年11月2日) . 2011閲覧.
- ↑ 24.0 24.1 “脱法ハーブでの危険運転に実刑 京都地裁、全国初の判決”. 朝日新聞 (2012年12月6日). . 2012閲覧.
- ↑ “脱法ハーブ吸引で暴走の被告に実刑 危険運転致傷罪を初適用 京都地裁”. msn産経ニュース (2012年12月6日). . 2012閲覧.
関連項目
- 交通事故
- 煽り運転
- 業務上過失致死罪
- 厳罰化
- 交通捜査
- 飲酒運転
- アルコールチェッカー
- 0からの風 - 創設エピソードを基にした映画
- 東名高速飲酒運転事故
- 福岡海の中道大橋飲酒運転事故
- 交通違反の一覧
- ロード・レージ