区検察庁
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区検察庁(くけんさつちょう)は、日本の検察庁の種類の1つであり、簡易裁判所に対応する検察庁である。
一般に区検(くけん)と略される。
Contents
区検察庁の組織
区検察庁には、検事、副検事(以上2官が検察官)、検察事務官及び検察技官が置かれる。なお、副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとされている[1]。
区検察庁にあっては、法務大臣が、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる[2]。 この場合の検察事務官を特に「検察官事務取扱検察事務官」という。
2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁には、上席検察官(じょうせきけんさつかん)各1人が置かれ、検事を以てこれに充てられる[3]。
上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する[4]。
基本的に簡易裁判所は、それぞれの管轄区域内に庁舎が置かれている。それに対して、区検察庁の庁舎は必ずしも管轄区域内に置かれるとは限らず、複数の区検察庁が同一庁舎に同居している例もある。具体的には、次のようなケースがある。
- 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和22年政令第35号)第三表(以下「第三表」と略)において、簡易裁判所とは異なる市町村に所在地が定められているケース - 石岡区検察庁(水戸市。石岡簡易裁判所は石岡市)、岡谷区検察庁(諏訪市。岡谷簡易裁判所は岡谷市)、など
- 第三表において、簡易裁判所と同じ市町村に所在地が定められているものの、非常駐庁舎のため検察庁ウェブサイトでは異なる(常駐先の)庁舎を案内しているケース - 茨木区検察庁(茨木簡易裁判所と同じく茨木市に所在するが、非常駐庁舎のため[5]、ウェブサイトでは大阪市福島区の大阪中之島合同庁舎を案内[6])、熱海区検察庁(熱海簡易裁判所と同じく熱海市に所在するが、非常駐庁舎のため[7]、ウェブサイトでは沼津市の静岡地方検察庁沼津支部庁舎を案内[8])、など
区検察庁一覧
北海道地方
- 札幌地方検察庁管内
- 函館地方検察庁管内
- 旭川地方検察庁管内
- 釧路地方検察庁管内
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方
脚注
- ↑ 検察庁法16条2項。
- ↑ 検察庁法附則36条。「当分の間」とされているが、現在も存続している。
- ↑ 検察庁法10条1項。
- ↑ 検察庁法10条2項。
- ↑ “国有財産の監査結果について (PDF)”. 近畿財務局. p. 2 (2015年6月16日). . 2016閲覧.
- ↑ “管内検察庁の所在地・交通アクセス”. 大阪地方検察庁 (2016年1月25日). . 2016閲覧.
- ↑ “平成27年度国有財産監査の結果について (PDF)”. 東海財務局. p. 4 (2016年5月18日). . 2016閲覧.
- ↑ “静岡地検,管内検察庁の所在地・交通アクセス”. 静岡地方検察庁 (2015年6月16日). . 2016閲覧.