検疫所
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(動物検疫所から転送)
検疫所(けんえきしょ)とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う機関。
以下、日本国内における検疫業務について記述する。
日本国内における人体の検疫は厚生労働省健康局、食品の検疫は医薬食品局食品安全部所管の検疫所が、動植物の検疫は農林水産省消費・安全局所管の植物防疫所(植物)及び動物検疫所(動物)がそれぞれ管轄している。
検疫所(厚生労働省)
概要
- 小樽港、塩竈港、成田国際空港、東京港、横浜港、新潟港、名古屋港、大阪港、関西国際空港、神戸港、広島港、博多港、那覇港に検疫所を設け、検疫法・感染症法・食品衛生法などに基づき、渡航者や輸入食品に対する検疫業務を行う。
- 所管課:健康局結核感染症課/医薬食品局食品安全部企画情報課
検疫所一覧
以下の検疫所が設置され、全国の主要港湾・空港に支所・出張所がある。各検疫所等には検疫官が配置されている。
- 小樽検疫所
- 仙台検疫所
- 成田空港検疫所
- 東京検疫所
- 横浜検疫所
- 新潟検疫所
- 名古屋検疫所
- 大阪検疫所
- 関西空港検疫所
- 神戸検疫所
- 広島検疫所
- 福岡検疫所
- 那覇検疫所
植物防疫所(農林水産省)
"「植物防疫所」"
- 植物防疫法に基づき、植物防疫官による検疫業務を行っている。
- 主に病害虫の侵入を防ぐため、切花・種子・野菜・穀類・豆類・木材・香辛料原料・漢方薬原料など、原則として全ての輸入植物について検査が行われる。(但し、製材・製茶など高度に加工がなされたものについては、検査不要となる場合もある。)また、輸出相手国の求めに応じて、輸出植物について「輸出検疫」も行う。なお、昆虫類についても、植物防疫所が取り扱う。
- 日本に植物を輸出する国々へ植物防疫官を派遣し、消毒や輸出検疫が適正に行われているかを確認する「海外検疫」、南西諸島などにおける、一例としてサツマイモなどのアリモドキゾウムシをはじめとした重要病害虫の防除根絶などの「国内防疫」も、植物防疫所の重要な業務である。
動物検疫所(農林水産省)
概要
- 家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び感染症法に基づき、家畜防疫官による検疫業務を行う。
- 検疫対象は、輸出入動物(馬、偶蹄類の動物、鶏・鴨などの鳥類、犬、兎、蜜蜂他)及びこれらの臓器・卵・畜産物、悪性家畜伝染病発生地域から輸入される飼料用干し草・藁、その他病原体に汚染されているおそれのあるもの。輸出相手国の求めに応じて「輸出検疫」も行う。
- 本所は横浜市磯子区。神戸港、門司港、那覇港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港の支所の他、全国の主要港湾・空港に出張所・分室を設けている。
関連項目
外部リンク
- 厚生労働省 検疫所所在地一覧
- 農林水産省 動物検疫所(本所)
- 農林水産省 植物防疫所
- RCC ひろしま戦前の風景 [58「昭和三年九月陸軍検疫状況」より]