労働安全衛生法
労働安全衛生法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 安衛法・労安衛法 |
法令番号 | 昭和47年法律第57号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 労働環境の安全や衛生環境の維持など |
関連法令 | 労働基準法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム(法)(施行令)(規則) |
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。
Contents
構成
- 第1章:総則(第1条~第5条)
- 第2章:労働災害防止計画(第6条~第9条)
- 第3章:安全衛生管理体制(第10条~第19条の3)
- 第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
- 第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条~第58条)
- 第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条~第63条)
- 第7章:健康の保持増進のための措置(第64条~第71条)
- 第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2~第71条の4)
- 第8章:免許等(第72条~第77条)
- 第9章:安全衛生改善計画等(第78条~第87条)
- 第10章:監督等(第88条~第100条)
- 第11章:雑則(第101条~第115条)
- 第12章:罰則(第115条の2~第123条)
- 附則
- 別表第一~別表第二十二
目的等
本法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である(1条)。労働者の安全と衛生についてはかつては労働基準法に規定があったが、これらの規定を分離独立させて作られたのが本法である。したがって、本法と労働基準法とは一体としての関係に立ち、労働基準法の労働憲章的部分(労働基準法第1条~第3条)は労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない(昭和47年9月18日発基91号)。一方で、本法には労働基準法から修正・充実された点や新たに付加された特徴など、独自の内容も少なくない。
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(3条1項)。機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(3条2項)。建設工事の注文者等仕事を他人に請負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない(3条3項)。事業者のみならず、設計者や注文者等についても一定の責務を課している。さらに、労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(4条)。労働基準法が「最低基準の確保」を目的としているのに対し、本法は最低基準を確保するだけでなく、より進んで適切なレベルの職場環境を実現することを目指している。
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請負った場合においては、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、そのうちの一人を代表者として定め(代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たっての責任の程度を考慮して行なわなければならない)、これを(当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して)当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(5条1項、施行規則第1条)。届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する(5条2項)。共同事業体(ジョイントベンチャー)等、複数の事業者が関わる現場では責任の所在があいまいになりがちであるため、事業者のうち一人の代表者のみをその事業の事業者とみなして本法に基づく義務を負わせるためである。
なお、本法には労働契約を直接規制する効力を持つ規定は存在しない。しかし労働者の安全・衛生に関する事項は労働条件の明示事項(労働基準法第15条)、就業規則の記載事項(労働基準法第89条)となっていて、その解釈基準については当然に本法が機能する。
前述のような条文との関係上、関連する法律や規則を含めると条文数は1500条を超える[1]。本法を主体に、労働安全衛生法施行令(施行令、令)で細かな部分を規定する。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則(あんえいそく))で決められる。参照の上確認が必要。
定義
- 労働災害
- 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(2条1項)。
- 労働者
- 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう(2条2項)。
- 事業者
- 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう(2条3項)。その事業における経営主体のことをいい、会社などの法人については、法人の代表者個人ではなく、法人そのものをいう。したがって、労働基準法第10条でいう「使用者」とは必ずしも一致しない。
- 事業場の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理業務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする(昭和47年9月18日基発91号)。たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は製鉄業とはされない(「その他の業種」となる)。
- 化学物質
- 元素及び化合物をいう(2条3項の2)。
- 作業環境測定
- 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう(2条4項)。
安全衛生管理体制
詳細は各記事を参照のこと。
- 一般的な体制
総括安全衛生管理者(10条)、安全管理者(11条)、衛生管理者(12条)、安全衛生推進者・衛生推進者(12条の2)、産業医(13条)、作業主任者(14条)、安全委員会(17条)、衛生委員会(18条)、安全衛生委員会(19条)
- 特定元方事業者が一の場所で作業を行う場合における体制
統括安全衛生責任者(15条)、元方安全衛生管理者(15条の2)、店社安全衛生管理者(15条の3)、安全衛生責任者(16条)
国等の講ずべき措置
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならず(6条)、策定したとき、変更したときは遅滞なく、これを公表しなければならない(8条)。厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない(7条)。厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(9条)。
現在、2018年(平成30年)4月からの5年間を計画期間とする「第13次労働災害防止計画」の期間中であり、「一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会」を目指し、以下の目標を掲げて各種取組が進んでいる。
- 死亡災害については、死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少
- 死傷災害(休業4日以上の労働災害)については、死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに5%以上減少
- 重点とする業種の目標
- 建設業、製造業及び林業については、死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少
- 陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少
- 上記以外の目標
- 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上
- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上
- ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上
- 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80%以上
- 第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少
- 職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少
事業者等の講ずべき措置
- 事業者の責務(業種を問わない)
- 事業者は、所定の危険を防止するため必要な措置、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(20条~22条)。事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。
- 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(24条)。
- 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない(25条)。
- 事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(表示対象物質として政令で定めもの及び通知対象物による危険性または有害性を除く)を調査し、その結果に基づいて、本法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(28条の2)。
- 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない(23条)。
- 事業者は、本法及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない(101条)。外国人労働者に対してその周知を行う際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。
- 元方事業者の責務
- 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、本法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。これらに違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない(29条1項、2項)。
- 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない(29条の2)。
- 製造業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない(30条の2)。
- 特定元方事業者の責務
- 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、その者に次の事項を統括管理させなければならない(30条)。
- 協議組織の設置及び運営を行うこと。
- 作業間の連絡及び調整を行うこと。
- 作業場所を巡視すること。
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
- 関係請負人の労働者に対して特定元方事業者が直接、安全衛生教育を行う義務はない。
- 建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。
- 注文者の責務
- 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、本法又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない(31条の4)。化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(31条の2)。
- 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(31条)。
- 機械等貸与者の責務
機械等で、政令で定めるもの(移動式クレーン、車両系建設機械等)を他の事業者に貸与する者(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(33条)。
- 建築物貸与者の責務
建築物で、政令で定めるもの(事務所又は工場の用に供されるもの)を他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない(34条、施行令第11条)。本条は、有償、無償に関係なく適用される。
- 重量表示
一の貨物で、重量1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない(35条)。本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まない。「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない。「その重量が一見して明らかであるもの」とは、丸太や石材、鉄骨材等、外観により重量が推定できるものを指す。コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されていれば足りる。
- ガス工作物等設置者の義務
ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインを設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない(102条、施行令第25条)。
- 労働者の責務
- 労働者は、事業者が本法の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない(26条)。
- 関係請負人又はその労働者は、元方事業者が29条1項、2項に基づいてする指示に従わなければならない(29条3項)。
機械等
特定機械等
特に危険な作業を必要とする機械等(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(37条)。「特定機械等」とは、以下の物である(別表第一、施行令12条)。
- ボイラー(小型ボイラーを除く)
- 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
- クレーン(つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上))
- 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
- デリック(つり上げ荷重2トン以上)
- エレベーター(積載荷重1トン以上(簡易リフト及び建設用リフトを除く))
- 建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上(積載荷重が250キロ未満の物を除く))
- ゴンドラ
太字の特定機械等については、製造・輸入・再設置・再使用時に登録製造時等検査機関による製造時等検査を受けなければならない(38条1項)。この検査に合格すると、移動式の物については検査証が交付される(39条1項)。
特定機械等を設置(移動式の物を除く)したとき、特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき、特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするときには、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(38条3項)。この検査に合格した場合、検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(39条2項、3項)。
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない(41条2項)。なお、建設用リフトについては、検査証の有効期間が設置から廃止までとされるため、性能検査は行われない。
検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならず、また検査証とともにするのでなければ譲渡・貸与してはならない(40条)。
42条機械等
特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの(42条機械等)は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(規格等)を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(42条)。「42条機械等」とは以下の物である(別表第二)。
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(電気的制動方式の物、電気的制動方式以外の制動方式の物)
- 第2種圧力容器
- 小型ボイラー
- 小型圧力容器
- プレス機械又はシャーの安全装置
- 防爆構造電気機械器具
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置(可動式の物)
- 動力により駆動されるプレス機械(スライドによる危険を防止するための機構を有するもの)
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 絶縁用保護具
- 絶縁用防具
- 保護帽
- 電動ファン付き呼吸用保護具
太字の物を製造・輸入した者は、登録個別検定機関が行う個別検定(機械等を個々に検定する)を受けなければならない(44条)。この検定に合格した機械等には、その旨の表示(個別検定合格標章を付す、刻印を押す、刻印を押した銘板を取り付ける等)を付さなければならない。斜体の物を製造・輸入した者は、登録型式検定機関が行う型式検定(サンプル抽出したものを検定する)を受けなければならない(44条の2)。この検定に合格した機械等には、当該機械等の見やすい場所に型式検定合格標章を付さなければならない。
これらの表示が付されていない機械等は、使用してはならない。また、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、42条機械等を製造・輸入した者が、規格等を具備していない、検定に合格していない機械に合格した旨の表示がされている等と認められるものを譲渡・貸与した場合に、その者に対し当該機械等の回収・改善を図ることその他必要な措置を取るよう命ずることができる。
平成27年の改正により、外国に立地する機関も検査・検定機関として登録ができるようになった(外国登録製造時等検査機関等、52条の3)。
第38条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない(111条)。
危険物及び有害物
黄リンマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの(製造等禁止物質)は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない(55条、施行令16条1項)。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、製造、輸入または使用について、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って製造、使用するときは、この限りでない(施行令16条2項)。
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの(第1類特定化学物質)を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。厚生労働大臣は、この許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、この許可をしてはならない(56条、施行令別表第三)。
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの(第2類特定化学物質)又は上記厚生労働大臣の許可を必要とする物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に、以下の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。容器又は包装を用いないで譲渡し、又は提供する者は、所定事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない(57条、施行令18条)。
- 名称
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 上記のほか、厚生労働省令で定める事項
- 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第1類特定化学物質(通知対象物)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない(57条の2、施行令18条の2)。
- 名称
- 成分及びその含有量
- 物理的及び化学的性質
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。厚生労働大臣は、この届出があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。ただし以下の場合は届出は不要である(57条の4、施行令18条の4)。
- 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
- 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
- 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
- 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
- 当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあっては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1類特定化学物質、第2類特定化学物質及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。事業者は、この調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(57条の3)。事業者は、調査を行ったときは、次に掲げる事項を、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない(施行規則34条の2の8)。調査は、調査対象物を原材料等として新規に採用し、または変更するときに行う。
- 当該調査対象物の名称
- 当該業務の内容
- 当該調査の結果
- 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
安全のための教育
本法の精神を具体化するために、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、安全衛生教育といった形で取得することを義務付けている。
安全衛生教育
以下の教育(安全衛生教育)時間は、労働基準法上の労働時間として扱われるので、教育が法定労働時間外に実施された場合は、事業者は割増賃金を当該労働者に支払わなければならない(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。なお、事業者は、教育科目・教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目・事項についての教育を省略することができる(施行規則35条2項・37条)。
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、雇い入れ時・作業内容変更時の教育、特別教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った雇い入れ時・作業内容変更時の教育、特別教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(施行規則40条の3)。
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。また、事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること、とされる(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。
雇い入れ時・作業内容変更時の教育
事業者は、労働者(常時・臨時・日雇を問わない)を雇い入れたとき・労働者の作業内容を変更したとき(軽易な変更を除く)は、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(59条1項・2項、施行規則35条)。具体的には以下の項目である。ただし労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)において「その他の業種」とされている事業場の労働者については、1~4については省略することができる。派遣労働者については、雇い入れ時の教育は派遣元の事業者が、作業内容変更時の教育は派遣元及び派遣先の事業者が行わなければならない。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 作業手順に関すること。
- 作業開始時の点検に関すること。
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
特別教育
事業者は、危険又は有害な業務(労働安全衛生規則第36条に定める57業務)に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない(59条3項)。事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。特別教育を社外で行う場合の講習会費・講習旅費については、事業者が負担しなければならない。派遣労働者については、派遣先の事業者が行わなければならない。
職長教育
職長#職長教育を参照(60条)。
技能講習
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの(施行令20条に定める16業務)については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。この有資格者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない(61条)。
技能講習は、登録講習機関により、学科講習又は実技講習によって行い、当該技能講習を修了した者に対しては遅滞なく、技能講習修了証を交付しなければならない(76条)。
労働者の就業に当たっての措置
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない(62条)。「特に配慮を必要とする者」とは、具体的には身体障害者や出稼ぎ労働者等が該当する。
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(65条の3)。
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない(65条の4)。
事業者は、次のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない(病者の就業禁止、68条、規則第61条)。
- 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
- 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
- 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(68条の2)。「第12次労働災害防止計画」では、「2017(平成29)年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」目標を掲げ、受動喫煙の健康への有害性に関する理解を得るための教育啓発や事業者に対する効果的な支援を実施することとしている。
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(69条)。
作業環境測定
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(65条)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医(労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する非常勤の医師)の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
事業者は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(65条の2)。事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。対象作業場と記録保存期間は以下のとおりである。
- 粉塵を著しく発散する屋内作業場については7年間。
- 特定化学物質を製造し、もしくは取扱う屋内作業場又は石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場等については、3年間。但し、ベリリウム等は30年間、石綿等は40年間。
- 有機溶剤を製造し、又は取扱う屋内作業場、鉛業務を行う屋内作業場については、3年間。
健康診断
安全衛生計画
- 特別安全衛生改善計画
厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる(78条1項)。厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる(78条4項)。なお「重大な労働災害」とは以下のいずれかに該当する災害をいう(規則84条1項)。
- 死亡災害
- 負傷又は疾病により労災保険法施行規則別表第一の障害等級1級から7級のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれがあるもの
「重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合」とは、以下のいずれにも該当する場合をいう(規則84条2項)
- 重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
- 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が労働安全衛生法、じん肺法 若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第36条1項但書、第62条1項若しくは2項、第63条、第64条の2若しくは第64条の3第1項若しくは第2項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(78条2項)。特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、労働組合等の意見書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない(規則84条4項、5項)。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 計画の対象とする事業場
- 計画の期間及び実施体制
- 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
- 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない(78条3項)。厚生労働大臣は、1項若しくは4項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。この勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(78条5項、6項)。平成27年の改正により、重大な労働災害を繰り返す企業に対し、改善に取り組んでいない企業に対し、厚生労働大臣による指示・勧告・公表を行う制度が導入されることになった。
- 安全衛生改善計画
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(「重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合」に該当する場合を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示することができる(79条1項)。事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(79条2項)。この「指示」は、事業場の安全衛生の状態を総合的に改善しようとすることを目的とするので、必ずしも法違反の状態にあるもののみを対象とするものではない。
厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断(安全衛生診断)を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる(80条1項)。都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、安全衛生診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる(80条2項)。
計画の届出
事業者は、特定機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(88条1項)。この届出は、所定の様式に当該機械等の種類に応じて必要事項を記載し、図面等を添付して行う(規則86条)。ただし、上記の危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、届出は免除される(規則87条)。この免除の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間経過によって効力を失う(規則87条の6)。
- この認定を受けるためには、認定を受けようとする事業場が、以下の要件を満たしていなければならない(規則87条の4)。
- 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施している。
- 労働災害の発生率が当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回っている(メリット収支率75%以下相当)。
- 認定申請の日前1年間に重大な労働災害が発生していない。
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所定の様式によって厚生労働大臣に届け出なければならない(第88条2項)。「厚生労働省令で定めるもの」とは、具体的には以下の仕事である(規則89条)。
- 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
- 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
- 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
- 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
- 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
- ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
事業者は、建設業及び土砂採石業(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所定の様式をもって労働基準監督署長に届け出なければならない(第88条3項)。「厚生労働省令で定めるもの」とは具体的には以下の仕事である(規則90条)。なお2項、3項については、1項のような免除認定を受けることはできない。
- 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
- 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
- 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(規則第18条の2の場所において行われるものに限る。)
- ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事
- 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
- 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
届出があった計画のうち、厚生労働大臣は高度の技術的検討を要するものについて、都道府県労働局長は高度の技術的検討を要するものに準ずるものについて審査をすることができる。この審査を行うに当たっては、学識経験者の意見を聴かなければならない。審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ届出をした事業者の意見をきいたうえで労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(89条、89条の2)。労働基準監督署長又は厚生労働大臣は、計画の届出に係る事項が法令に違反すると認めるときには、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
なお、平成26年改正により、「一定規模以上の事業場における建設物・機械等の設置・移転・主要構造部分の変更」における計画の届出の規定は廃止された(改正前の88条1項)。
監督機関等
労働者は、事業場に本法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。事業者は、申告したことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(97条)。
労働基準監督官は、本法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。ただし、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。医師である労働基準監督官は、68条(病者の就業禁止)の疾病にかかった疑いのある労働者の検診を行なうことができる(91条1項、2項、4項)。労働基準監督官は、本法の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行なう(92条)。
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、危害防止措置基準に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる(98条1項)。労働基準監督官は、労働者に急迫した危険があるときは、98条1項の権限を即時に行うことができる(98条3項)。危害防止措置基準に違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(99条)。
- 臨検等の具体的な手続きは、「労働基準監督官#労働基準監督署に配置された労働基準監督官の主な業務」を参照。
報告
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(100条)。この命令を出す場合においては、「報告をさせ、又は出頭を命ずる理由」及び出頭を命ずる場合には「聴取しようとする事項」を通知するものとする(規則98条)。
- 事業者は、以下の事故が発生した場合には、遅滞なく、所定の様式をもって事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則96条)。当該事故によって労働者が負傷等したか否かを問わず、提出しなければならない。
- 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
- 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
- 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
- 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
- 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
- ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
- 小型ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
- クレーンの次の事故が発生したとき
- 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- 移動式クレーンの次の事故が発生したとき
- 転倒、倒壊又はジブの折損
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- デリックの次の事故が発生したとき
- 倒壊又はブームの折損
- ワイヤロープの切断
- エレベーターの次の事故が発生したとき
- 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ワイヤロープの切断
- 建設用リフトの次の事故が発生したとき
- 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ワイヤロープの切断
- 簡易リフトの次の事故が発生したとき
- 搬器の墜落
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- ゴンドラの次の事故が発生したとき
- 逸走、転倒、落下又はアームの折損
- ワイヤロープの切断
- 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の様式をもって労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則97条)。当該死傷病が労働災害に該当したか否かを問わず、提出しなければならない。
- 休業の日数が4日未満の場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末までに提出すれば足りる。
- 派遣労働者の場合、派遣元・派遣先双方が提出義務を負う。派遣先がまず労働者死傷病報告書を作成・提出し、派遣元は派遣先から労働者死傷病報告書の写しの送付を受けてその内容を踏まえて労働者死傷病報告書を作成する。
- 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、翌年1月~3月までの間に所定の様式をもって有害物ばく露作業報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則95条の6)。
適用除外
- 本法(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない(115条1項)。
- 本法は、船員法の適用を受ける船員については、適用しない(115条2項)。船舶における安全衛生については船員法に規定がある。
関連文献・記事
脚注
- ↑ 労働安全衛生関係法令集 平成23年度版
関連項目
- 日本の免許一覧
- 日本の資格に関する一覧の一覧
- 技能講習による資格一覧
- 特別教育による資格一覧
- 労働安全衛生法による免許証
- 労働安全衛生法による技能講習修了証明書
- 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
- 化学物質安全性データシート
- 安全衛生優良企業公表制度