労働力調査

提供: miniwiki
移動先:案内検索

労働力調査(ろうどうりょくちょうさ)とは、日本における就業状況、失業者失業率を把握するため、総務省統計局が毎月実施・公表している基幹統計

国勢調査と同様、統計法に基づく基幹統計調査であり、調査に従事する者に対しては、厳格な守秘義務とこれに違反した場合の罰則の規定等が設けられている。また、基幹統計調査としての社会的な重要性にかんがみ、調査対象者に対しては回答する義務(報告義務)が課されている。

統計調査については、個人情報保護、統計調査への報告義務、調査結果の利用などについて体系的な法整備が必要であることから、統計法により、個人情報保護法と同等以上の秘密保護等の措置を講じた上で、個人情報保護法とは別の枠組みで法制度が設けられている。このため、統計法に基づく基幹統計調査及び一般統計調査は、個人情報保護法から適用除外とされており(統計法第52条)、対象者は個人情報保護法の規定にかかわらず、報告義務を有する。

概要

就業状況、失業者、失業率を世帯個人の側から調査する。

調査方法・対象
無作為抽出により選定される約4万世帯に住む15歳以上の世帯員(約10万人)に、毎月末日から1週間前までの就業状態等について調査票に記入してもらう。
調査内容
内容は就業の形態(正社員か、アルバイトか等)、就業時間(含.残業時間)、転職についてなど。
変遷
調査開始は1946年9月統計法による指定統計への指定は1950年4月。なお、2002年に別途承認統計として行われていた労働力調査特別調査と統合された。

統計法は、2007年5月に全面改正され、同年10月に一部が施行され、2009年4月に全面施行された。これに伴い、労働力調査は、従前の指定統計から、新たな統計法に基づく基幹統計とされた。

以上は総務省ホームページ 労働力調査の概要用語の解説を参考にした。詳細は同リンクを参照。

※労働力調査特別調査:
毎月行う労働力調査は内容が簡易なため、年に2回労働力調査よりも調査内容が細かい特別調査を行っていた。

用語の定義

  • 完全失業者
就業しておらず、かつ就職活動をしている失業者。完全失業者数は完全失業状態にある失業者の数。完全失業率は労働力人口に占める完全失業者数の割合(失業者の定義、失業率動向の理由等は失業にも記述があるので参照のこと)。
  • 労働力人口
就業者と完全失業者の計。平たく言えば、就業している者と、就業していないが、就職活動はしている者(完全失業者)の合計。例えばアルバイトをしている学生パートで働いている主婦も、こちらに入る。
  • 非労働力人口:
就業しておらず、かつ就業の意思のない者(いわゆる専業主婦などの家事、学生(専門学校専修学校も含む)、定年退職をした高齢者など)の合計。なおニートもここに含まれる。

特徴

本調査で最も注目されるのは失業者数、失業率で、季節調整を行った完全失業率は、毎月の雇用環境の状況を把握する指標として重要視されている。

この他の雇用関連の統計としては、求人倍率を発表している職業安定業務統計厚生労働省)、就業者の給与や労働時間を発表している毎月勤労統計調査(厚生労働省)などがある。

関連項目

外部リンク


テンプレート:経済指標