共済組合

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日本における共済組合(きょうさいくみあい)とは、公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合である。組合は医療保険年金基金の役割を担っており、組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付が行なわれない。

共済組合形式の医療保険[1]
保険者 法人数 加入者数
国家公務員 20団体 9,000千人
(本人4,501、家族4,499)
地方公務員 64団体
私学教職員 1団体

テンプレート:日本の年金制度

共済組合の種類

共済組合は、組合組織であるが下記の法律により法人格を有している。

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法を根拠とする。

これらに加入するものの被保険者証の保険者番号は31から始まる8桁の番号からなる。

各種地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法を根拠とする。

私立学校教職員共済制度

私立学校教職員共済法を根拠とする。

新規加入を停止した組合

以下の共済組合は厚生年金に統合され、現在は厚生年金に統合されなかった期間の長期給付事業のみを行なっている。

以下の共済組合は2010年1月に社会保険庁廃止に伴い解散。厚生年金、健康保険に統合された。それに伴う経過措置として旧組合の一切の権利義務については厚生労働省共済組合及び新たに機構に設立される健康保険組合が承継した(平成19年7月6日法律第109号)。

  • 社会保険職員共済組合

対象者

以下の条件を満たす職員が対象となる。その他の職員については厚生年金全国健康保険協会管掌健康保険の加入者となる。

公務員共済

公務員の場合、共済組合に加入できるのは正規の職員(常時勤務に服することを要する公務員)である[2]。常時勤務を要する職員として採用された場合、採用後半年から1年は、条件付採用の扱いをうける(国家公務員法第59条等)が、共済組合には採用時から加入する。臨時的任用職員は、上記職員の勤務時間以上勤務した日が1ヶ月のうち18日以上ある日が引き続き1年を超えると加入できる。再任用職員の場合は、フルタイムの勤務の場合に限り共済組合に加入する。

私立学校共済

私立学校法人または私立専修学校の勤務者については、船員保険加入、専任でない、臨時使用者、常時勤務に服しない、これらの場合を除いて加入者となる[3]

財源

組合員である職員が負担する掛金(長期掛金・短期掛金・介護掛金・福祉掛金)と、国・地方公共団体等の負担金・掛金を財源とする。近年では、公務員の年齢構成が変わった(近年の採用抑制の影響で、1970年代以降に出生した組合員が少ない)ため、財源の枯渇が問題になっている。

短期給付

テンプレート:日本の医療財政 それぞれの共済組合が保険者となり、組合員の疾病負傷出産死亡休業若しくは災害又は被扶養者の疾病、負傷、出産、死亡若しくは災害に関し行われる給付である。

法定給付

  • 保険給付
    • 療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費及び移送費
    • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
    • 高額療養費
    • 出産費
    • 家族出産費
    • 埋葬料
    • 家族埋葬料
  • 休業給付
    • 傷病手当金
    • 出産手当金
    • 休業手当金
    • 育児休業手当金
    • 介護休業手当金
  • 災害給付
    • 弔慰金
    • 家族弔慰金
    • 災害見舞金

附加給付

組合は、政令で定めるところにより、法定給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができるとされている。

長期給付

長期給付としては、基礎年金に上積みされる次の3種類の共済年金(Mutual Aid Pension)の支給を行っている。国家公務員等共済組合については、国家公務員共済組合連合会が行っている。2015年10月の被用者年金の一元化に伴い共済年金の制度は厚生年金の制度に統一された。ただし統合後も国家公務員等共済組合については、国家公務員共済組合連合会が行うことになっている。なお、一元化前に給付理由が生じた者に対しては従前どおり共済年金が支給される。

退職厚生年金

組合員期間(被保険者であった期間)、保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間が25年以上である組合員で、かつ退職した者に対し、原則として65歳に達したときに支給される報酬比例年金である。ただし、当分の間、特例により特別支給の退職厚生年金(退職共済年金から変更。定額部分を含まない)が支給される。特別支給の退職厚生年金は支給開始年齢を60歳から段階的に上昇させており、2018年では63歳となっている。

65歳からの退職厚生年金は、老齢厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算額(職域年金相当額)を加えた額が基本である。なお、厚生労働省(日本年金機構が事務を扱う)から老齢基礎年金が支給される。

障害厚生年金

組合員が、次の1から3に該当したときに支給される報酬比例の年金である。

  • 組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又はその前に症状が固定したときはその日)に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるとき。
  • 障害認定日に3級以上に該当しなかったが、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。
  • 65歳に達する日の前日までに、組合員である間に初診日のある傷病と組合員となる前にあったほかの障害と併合して、初めて2級以上の障害の状態になったとき。

障害厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増がある)を加えた額が基本額となる。

障害等級1級及び2級の受給者には国民年金(障害基礎年金)も支給される。

遺族厚生年金

組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される報酬比例の年金である。

  • 遺族の順序と範囲 遺族共済年金を受け取ることができる遺族は、組合員又は組合員であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた者であり、その順序は次のとおりである。
    • 配偶者及び子
    • 父母
    • 祖父母

なお、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がいない者、又は組合員もしくは組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している者。

遺族厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増がある)を加えた額が基本額となる。一定の場合には国民年金(遺族基礎年金)も支給される。

福利厚生事業

福祉掛金により実施する事業。共済組合は、組合員とその被扶養者のために次の事業を行うことができる。実施内容は共済組合により異なる。

  • 健康教育、健康相談、健康診査など健康増進事業
  • 職員会館や保養所、共済の宿などの設置や経営
  • 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
  • 財形貯蓄など
  • 生活必需品の購買あっせん
  • その他の福祉事業

参考文献

注釈

  1. 日本郵政グループの社員は、本来は国家公務員共済組合法の対象となる職員ではない(第2条第1項第1号)が、郵政民営化の際に追加された国家公務員共済組合法附則第20条の2により「当分の間」、共済組合を組織するとされている

脚注

  1. 平成26年版厚生労働白書 (Report). 厚生労働省. (2014). 資料編p27. http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14-2/. 
  2. 国家公務員共済組合法第2条1、地方公務員等共済組合法第2条1
  3. 私立学校教職員共済法第14条

関連項目

外部リンク