共同の機関 (自衛隊)
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共同の機関(きょうどうのきかん)は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関である。
自衛隊法第24条[1]に各自衛隊の機関の種類として、「学校」「補給処」「病院」「地方協力本部」が定められているが、同法同条第5項に「自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる」と規定されており、「学校」[2]「病院」[3]「地方協力本部」[4]が各自衛隊の共同の機関とされる。
学校
- 参照: 自衛隊体育学校共同の機関として「自衛隊体育学校」が設置されている(自衛隊法施行令第33条)。
病院
- 参照: 自衛隊病院共同の機関として「自衛隊中央病院」及び「自衛隊地区病院」が設置されている(自衛隊法施行令第44条)。
地方協力本部
- 参照: 自衛隊地方協力本部共同の機関として「自衛隊地方協力本部」が設置されている(自衛隊法施行令第48条)。
関連項目
脚注
- ↑ “自衛隊法第24条”. . 2017閲覧.
- ↑ “自衛隊法施行令第33条”. . 2017閲覧.
- ↑ “自衛隊法施行令第44条”. . 2017閲覧.
- ↑ “自衛隊法施行令第48条”. . 2017閲覧.