公益通報者保護法

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公益通報者保護法
日本の法令
法令番号 平成16年法律第122号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 内部告発者の保護
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発[1]を行った労働者(自らの属する組織について内部告発を行った本人)を保護する日本法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。

内容

内部告発者に対する解雇減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。

労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業する公益通報者となる労働者のみである。通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)である。つまり、あらゆる違法行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。

なお、公益通報、内部告発には刑事訴訟法における告発としての効果は無い。

通報先は以下の3つ(2条柱書)[2]

  1. 事業者内部
  2. 監督官庁や警察・検察等の取締り当局
  3. その他外部(マスコミ・消費者団体等)

上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。これは、事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。なお、3.の通報は、A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯という、3つの要件が必要となっている。結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。

ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。

同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。学校法人、病院などの組織にも適用される。なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。

保護の対象者

2条2項は、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。この労働者とは、同条1項括弧書きにより「労働基準法第9条に規定する労働者」である。ただし、労働基準法第9条の対象外であっても公務員は公益通報者保護制度の対象者となる(本法第7条。ただし保護対象に制限あり)。

その他

日本以外の類似の例として、 英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」、 米国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、が制定されている。

日本では、1974年にトラック業界のカルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日退職)串岡弘昭が、告発で名前が秘匿されなかった為にトナミ運輸より恨まれ32年間も閑職しか与えられなかったという実例がきっかけになり同法が設立されたと言われている。

保護されることとなる法令違反行為を別表に掲げられている7本の法律のほかはすべて政令で法律名ごとに列挙することとなっているため、通常国会、臨時国会が開かれ、新法ができるたびに政令改正の検討が行われる必要があり、毎年2回程度政令改正が行われる。

関連項目

外部リンク

注釈

  1. 関連法令の条文には「内部告発」という文言はない。
  2. 具体的な通報先については、消費者庁「公益通報となるために必要な事項について」「通報・相談Q&A集(平成29年8月版)Q13」等も参照。