児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法 |
法令番号 | 平成11年法律第52号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 児童買春、児童ポルノの禁止など |
関連法令 | 刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業法、出会い系サイト規制法、リベンジポルノ被害防止法、労働基準法、職業安定法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうばいしゅんじどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[1])は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。
児童買春・児童ポルノ禁止法[2]、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法[3]、児童ポルノ法[4]、児ポ法とも略される。
Contents
概要
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[5]。
この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。
経緯
1996年(平成8年)にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[9]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年(平成10年)当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[10]。
1999年(平成11年)5月26日に公布され、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)には附則6条に基づき、改正法が成立している。2008年(平成20年)には単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年(平成21年)には児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも衆議院解散に伴い廃案になった。
2014年(平成26年)6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。
- 法律の題名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改正する。
- 児童ポルノの定義を厳密化する[11]。
- 適用上の注意を厳密化する[12]。
- 3条の2として児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止を規定する(罰則は設けない)。
- ひそかに児童ポルノを製造する行為(いわゆる盗撮。7条5項)や自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為(7条1項。いわゆる単純所持)[13]を処罰する。
- 16条の3としてインターネットの利用に関わる事業者に、捜査協力・児童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする。
構成
- 第1章 総則(第1条―第3条の2)
- 第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条―第14条)
- 第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条―第16条の2)
- 第4章 雑則(第16条の3・第17条)
- 附則
見直しに当たっての主な検討課題
見直しに当たっては[14]、他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[15]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[16]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解を得られた[17]。
児童ポルノの定義の問題
現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧かつ客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念がある[18]。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の議員葉梨康弘は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[19]。これに対し朝日出版社は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[20]。また保坂展人議員はブログの中で、 「ジャニーズや『ウォーターボーイズ』、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?」と疑問を示し[21]、「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している[22][23]。
この法律は性表現の規制というよりも、児童の保護や権利擁護を主目的としているものである。したがって、雑誌やビデオなどで、実際には「18歳以上の者が18歳未満のように見える演技をしているもの」に関しては、この法律による摘発対象とはならない。
2014年6月の改正では、児童ポルノの定義の1つを厳密化した[11]。
実在しない児童のポルノの問題
当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[24]漫画関係者などが反対し[25]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。
しかしその後2005年、元法相の森山眞弓や一部の女性議員らを中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[26]。そのため、2009年の自民・公明党案において科学的に研究する旨の条文が書かれていたが廃案となった[27]。
この問題は長らく曖昧なままであったが、2014年5月23日、自民党、公明党、日本維新の会は漫画やアニメ、コンピューターグラフィックスによる「準児童ポルノ」は「明確に規制の対象外とする」ように改正する方針を固めた[28]。
単純所持規制
提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されているものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰については2014年6月に法改正が行われ、2015年7月15日から適用されることになっている。それまで、法律の見直し対象として単純(個人)所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声があったことから改正に至った[29]。児童ポルノの定義について前述のように厳密化した上で、適用上の注意を厳密化する改正が行われた[12]。
しかし、法律施行前に合法で日本国内に出回った児童ポルノ本や、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[30]、2004年改正では見送られていた。
国際大学GLOCOM客員研究員の境真良は前述の単独所持規制に条件付きながら賛成している[2]。
政党の方針
概して自民党の様な保守政党や公明党の様な宗教政党では規制強化の声が強く、一方で民主党(現:国民民主党など)の他、社民党や日本共産党といった中道ないし革新政党では規制に反対する傾向にある[31][32]。2013年の改正案では自民党と公明党が規制強化に賛成し、社会民主党、生活の党(現:自由党)、みんなの党、民主党(現:国民民主党など)、共産党が反対した[33]。
脚注
- ↑ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2015年9月10日). “日本法令外国語訳データベースシステム-児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律”. 法務省. p. 1. . 2017閲覧.
- ↑ 2.0 2.1 もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないかハフィントン・ポスト2013年6月14日、2014年1月13日観覧
- ↑ 児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず東京新聞2014年5月2日、2014年5月8日観覧
- ↑ 児童セックスワーカーへの導線は野放しにする児童ポルノ法の問題点東京BREAKINGNEWS2014年5月19日、2014年5月24日観覧
- ↑ 森山真弓・野田聖子 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、2005-03-10、初版、20(日本語)。ISBN 4-324-07587-5。
- ↑ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
- ↑ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
- ↑ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ
- ↑ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員。
- ↑ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 2-63
- ↑ 11.0 11.1 児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
- ↑ 12.0 12.1 適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
- ↑ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで一年の期間が設けられた。
- ↑ 附則2条に施行後3年を目処として検討を行うと定めている。
- ↑ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 61-63ページ
- ↑ 園田寿 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999-12-10、初版、4(日本語)。ISBN 4-535-51216-7。
- ↑ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 21-22ページ
- ↑ 【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論 産経新聞 2009年7月8日
- ↑ 第171回国会 法務委員会 第12号 平成21年6月26日(金曜日)
- ↑ 宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ? J-CASTニュース 2009年6月29日
- ↑ ジャニーズや「WATER BOYS」は「児童ポルノ」なの?
- ↑ 『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く
- ↑ 児童セックスワーカーへの導線は野放しにする児童ポルノ法の問題点東京BREAKINGNEWS2014年5月19日、2014年5月24日観覧
- ↑ 解説児童買春・児童ポルノ処罰法 30ページ
- ↑ 連絡網AMI
- ↑ ITmedia (2008年3月11日). “アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン”. . 2008閲覧.
- ↑ 『性的有害情報に関する実証的研究の系譜~従来メディアからネットまで』
- ↑ “児童ポルノ法案修正へ 漫画、アニメは規制外”. 共同通信社. 47NEWS. (2014年5月23日) . 2015閲覧.
- ↑ 日本ユニセフ協会 (2009年1月14日). “児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出” (日本語). . 2009閲覧.
- ↑ 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
- ↑ 児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開
- ↑ 表現規制反対のためのガイド 2013選挙情報
- ↑ 児童ポルノ禁止法改正案に8党首の賛否くっきり ネット党首討論会
関連項目
- 淫行条例
- 児童ポルノ
- 児童買春
- 青少年保護育成条例 - 児童保護の観点からある法律
- 思春の森 - 外国版DVDに、この法律が適用された
- プチエンジェル事件
- ペドフィリア
- ロリータ・コンプレックス
- パターナリズム
- 人権擁護法案
- 厳罰化
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム
- 国会提出時改正案 - 2004年
- 改正案要綱 - 2004年
- 国会提出時改正案 - 2008年
- 改正案要綱 - 2008年
- 改正案要綱 - 2013年
- 外務省 - 横浜会議の概要
- 日本弁護士連合会 - 意見書、2003年
- 子供の人権と表現の自由を考える会