児童
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児童(じどう)とは、年少の人間のことである。何を基準として定義するかは場合によって大きく異なる。
法制度における呼称
- 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」「児童買春・児童ポルノ禁止法」
- 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」・「児童買春・児童ポルノ禁止法」における児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。なお児童福祉法では、児童をさらに、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分する(同法4条)。
- 「学校教育法」
- 学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(同法17条1項及び18条)。
- 幼稚園、特別支援学校の幼稚部に在籍して就学前教育を受けている者は、幼児と呼ぶ。また、中学校の課程、高等学校の課程などに在籍して中等教育などを受けている者は、生徒(せいと)と呼ぶ。高等教育を受けている者については、大学(短期大学および大学院を含む)、高等専門学校に在籍している者を学生(がくせい)と呼ぶ。このため、特に特別支援教育の領域などにおいて、6歳以上の幼児、13歳以上の児童もいる。
- 「道路交通法」
- 道路交通法における児童とは、6歳以上13歳未満(小学生)の者である。なお、6歳未満の者は幼児である。
- 「児童扶養手当法」
- 児童扶養手当法における児童とは、0歳から満18歳に達して最初の3月31日を過ぎるまでの者である。
- 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法における児童とは、20歳未満の者である。
関連項目
- 幼児 - 児童 - 生徒 - 学生(学校教育法の区分)
- 乳児 - 幼児 - 少年(児童福祉法の区分)
- 障害・福祉・児童関係記事一覧
- 教育関係記事一覧 (五十音順)
- 児童の発達
外部リンク