先物取引

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さきものとりひき、英: Futures contract

将来一定の時期に約定物件の引渡しを約束した売買取引 (商品取引所法2条4項) 。商品取引所のみにおいて許され (7条1項,8条1項) ,将来の一定の時期に実物の受渡しにより決済することを制約される。ただし,売買目的物を現に転売買戻しをしたときはその差金の授受によって決済することを許されているもので,差金取引の性質をもった実物取引である。現物取引に対するもの。