健康診断

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健康診断けんこうしんだん)とは、診察および各種の検査で健康状態を評価することで健康の維持や疾患予防・早期発見に役立てるものである。健診(けんしん)、健康診査とも呼ばれる。

日本における健康診断

近代以前の例を挙げると、松本良順新選組の構成員に対して健康診断を行っている[1]

日本における近代的な健康診断の仕組みは結核の撲滅という目的のためにスタートした[2]。また、日本では健診車で巡回するスタイルも一般的になっているが、これは結核予防を目的とするレントゲン車が始まりとなっている[2]

学校や職場、地方公共団体で行われるなど『法令により実施が義務付けられている』ものと、受診者の意思で『任意に』行われるものがある。任意に行われる健康診断は診断書の発行を目的とした一般的評価のことが多いが、全身的に詳細な検査を行い多種の疾患の早期発見を目的としたサービスも広く普及しており、船舶オーバーホール施設になぞらえて人間ドックと呼ばれる。

また労働安全衛生法により、危険物・特定の化学物質などを扱う職業の従事者はそれに応じた健康診断を定期的に受けることが義務づけられており、この健康診断は重大な職業病の発生を未然に防ぐことが目的という点で一般的なものとはやや性格を異にする。

なお、特定の疾患の発見を目的としたものは検診(たとえばがん検診)とよばれる。

健診5項目

厚生科学研究班が一般向けに作成したガイドライン(Minds医療情報サービス)に受診すべき健診5項目と対象疾患について解説がある。

  1. 喫煙に関する問診(対象疾患:喫煙行為)
  2. 身長体重(対象疾患:肥満、その結果として生じる疾患)
  3. 血中脂質(対象疾患:脂質異常症)
  4. 血圧(対象疾患:高血圧症、高血圧症に続発する疾患)
  5. 空腹時血糖・グリコヘモグロビンHbA1c(対象疾患:糖尿病)

法律で義務付けられる健康診断

労働安全衛生法

労働者の健康診断は、労働安全衛生法第66条以下および労働安全衛生規則[3]によって定められている。この実施は事業者の義務であり(労働安全衛生法第66条1項)、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられる(労働安全衛生法第120条)。

一般健康診断

雇用主は、常時使用する労働者に対し、以下の健康診断を実施しなければならない。派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない。

  • 雇入時健康診断
  • 定期健康診断 - 一般業務の従事者は年1回以上、特定業務従事者では半年に1回以上(特定業務とは、労働安全衛生規則第13条2項で定める、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、産業医の専属が義務付けられる有害業務のこと)。

一般健康診断の11項目(労働安全衛生規則44条)

  1. 既往歴、業務歴の調査
  2. 自覚症状、他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査、喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

パートタイム労働者については、以下の1,2いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断においても同様)。

  1. 1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること
  2. 期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって「当該有期労働契約の契約期間が1年(特定業務従事者は6か月)以上である者」「契約の更新により1年(特定業務従事者は6か月)以上使用されることが予定されている者及び1年(特定業務従事者は6か月)以上引き続き使用されている者」のいずれかに該当する者
職業性ストレスチェック

医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が、平成27年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった(労働安全衛生法第66条の10)。50人未満の事業場については当面の間努力義務とされる。事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、法で指定する職業性ストレスの検査を行わなければならない。

特定の労働者
  • 海外派遣労働者の健康診断
    • 労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則第45条の2)。
    • 本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を、'本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師による健康診断を行わなければならない。
  • 給食従業員の健康診断
    • 事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際検便による健康診断を行なわなければならない(労働安全衛生規則第47条)。
  • 有害業務従事者の健康診断
    • 事業者は、法で指定する有害業務に従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間(四アルキル鉛業務は3ヶ月、その他は6ヶ月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない(労働安全衛生法第66条2項)。有害業務に従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、労働者が常時従事していた業務の区分に応じ、6か月以内ごとに1回(一定項目については1年以内ごとに1回)、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。
    • 事業者は、歯又はその支持組織に有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない(労働安全衛生法第66条3項)。

学校保健安全法

学校生徒

学校保健安全法により、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[4])健康診断を行うことが定められている(学校保健安全法11条~18条)。項目は学校保健安全法施行規則第6条[4]に定められている。

学校の幼児・児童・生徒・学生の健康診断(○=受診 △=省略可能)
幼稚園 小学校 中学校 高等学校高等専門学校 大学 備考
1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 4年 5年
1 身長体重 胸囲1994年度まで、座高2015年度まで
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 脊柱検査など
4 視力
聴力
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無 問診・胸部エツクス線検査・喀痰検査・聴診・打診など
9 心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査以外) 心電図検査・臨床医学的検査など
心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査)
10 尿(糖以外) 生活習慣病・伝染病抗体など
尿(糖)
11 その他の疾病及び異常の有無
  • 以下の項目は各学校の任意で検査の項目に加えることができる

2003年度から色覚検査が削除されている。

就職活動などに健康診断証明書が必要とされるため、大きな大学ではその発行を迅速・正確に行うための自動発行機が普及しつつある。

就学時の健康診断に関しては学校保健安全法施行規則第3条[4]に定められている。詳細は就学時健康診断を参照。

学校職員

学校保健安全法において、学校職員の健康診断についても定めている。毎年度始めから6月30日までの間に受診し、項目は学校保健安全法施行規則第13条[4]に定められており次の通りである。

学校職員の健康診断(○=受診 △=省略可能 ×=省略)
20歳未満 20-34歳 35歳 36-39歳 40歳以上
1 身長
体重
腹囲 ○(35歳未満及び36-39歳、妊娠中の女性その他であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、ボディマス指数が20未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(ボディマス指数が22未満である職員に限る)は△)
2 視力及び聴力
3 結核の有無 ○(20・25・30・35歳以外であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十二条第一項第一号 又はじん肺法 第八条第一項第一号 若しくは第三号 に掲げる者に該当しないものは△)
4 血圧
5 尿
6 胃の疾病及び異常の有無 △(妊娠中の女性は×) ○(妊娠中の女性は×)
7 貧血検査
8 肝機能検査
9 血中脂質検査
10 血糖検査
11 心電図検査
12 その他の疾病及び異常の有無

児童福祉施設

児童福祉施設の入所者に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準[5]第12条により入所時及び少なくとも年2回の定期健康診断が学校保健安全法に準じて行われる。

任意に行われる健康診断

母子および乳幼児

市町村は以下の乳幼児に対して、政令で定める乳幼児健康診査を行わなければならない(母子保健法12条)。

  • 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
  • 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

政令においては、受診の年齢(4か月、1歳6か月、3歳)や診察項目が決められている。


被爆者

原子爆弾による被爆者に対する健康診断として、毎年2回の定期健康診断と、年2回を限度とする希望による健康診断(うち1回はがん検診を受診可)がある。

病院

病院診療所において、各種の健康診断が行われている。一般的な健康状態評価および人間ドックサービスの他、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断の振り替えとして行われる場合がある。

保健所

保健所では、健康診断の簡略なものとして老人保健法による基本健康診査(住民検診)を行っている。自治体によっては、健康診断受診奨励金や、交通手当を支給しているところもある。

家庭用

健康診断に出かける手間を省くため、または特定の項目について頻度の高い検査を行うため、家庭で簡単に健康診断を行うための検査キットが市販されている。また、検査キットを郵送することにより健康診断を行っている機関がある。次のような検査項目がある。

受診時の注意

  • 脱衣が必要な検査では厚着をせず、着脱しやすい衣服を着用する。
    • 検査項目によっては裸足になって検査の必要があるために靴下を脱いでおく必要があったり、心電図検査では足首にも電極を装着する関係で長ズボンを着用している場合はめくりあげておく必要がある。
    • 女性はニプレスなどが必要であれば貼り付けておく(検査項目によってはニプレスなどを貼り付けての受診ができない場合もある)。
  • X線撮影では、上半身は無地の下着を着用し、金属類は身から外しておく。
  • 食事の摂取などの条件が指定されている場合には、それに従う。例えば、内視鏡検査の場合、米食ならば10時間、パン食ならば6時間以上の絶食が求められる。

問題点

検診の有効性の保証

健康診断の究極の目的は、対象者にできるだけ健康で長生きしてもらうことであり、つまりマクロで見れば対象の平均寿命の延長である。病気を早期発見でき早めに対処できるのは無条件に良いことと簡単に考えられがちであるが、実際には以下に挙げる様々な要因のため、健康診断はマクロ的に無効で資源の無駄であるばかりか、健康に逆効果となる可能性すらある。実施主体が多くの金銭的負担を抱えるものである以上、その有効性がコストに見合うだけのものであることは統計的、疫学的に証明されなければならないが、多くの場合はそれらの証明には非常に長い歳月を要するため、不十分なエビデンスや予想によって検診を行わざるを得ないこともある。このような点で論争を生じている代表例としてメタボリックシンドロームも参照。

  • 「健康診断による害」は、「健康診断による利益」よりも先に出現する。無症状の患者に対する採血内視鏡をはじめとする侵襲や放射線被曝によって、稀ながら合併症が生じる。また無症状の段階で病気を早期発見し、内服手術による治療を行えば、それによる合併症も一定の割合で生じる。たとえば肺癌CT検診については、あまりに小さな肺癌をCTで発見できても手術の合併症リスクが高すぎるとして、有効性を疑問視する意見がある。
  • 健康診断によって疾病を早く発見しても、5年生存率などの指標は上がるが、それが必ずしも最終目的である寿命を延ばしたことを意味しない。ステージI(早期・無症状)で切除すれば平均余命が5年、ステージIV(末期・症状出現)なら平均余命が1年、というがある場合、検診でステージIの患者をたくさん見つければ「この癌を持った患者全体の5年生存率」は確実に上昇する。しかし仮にこの癌が、放置してもステージIからIVまで進行して症状が出るのに平均4年かかるのだとすれば、実際には検診は全く寿命を延長しておらず、総合的には、単に患者に早期から不安と侵襲を与えただけになってしまう。見かけ上は癌の治療成績が良くなるので、これをリード・タイム・バイアス lead time biasと呼ぶ。前立腺癌PSA検診や乳癌検診などではこのような仕組みにより、寿命の延長に繋がらないのではないかという意見がある。
  • 極端な場合、寿命そのものにほとんど影響しない進行の遅い病気や、そもそも健康に悪影響のない疾患を誤って拾い上げて無用な治療を施し、却って害をなしてしまうことすらあり、前者をlength bias、後者をoverdiagnosis biasと呼ぶ。成人の甲状腺癌や新生児の神経芽細胞腫で実際にこのような事態が起こったため、現在これらの疾患において集団検診はなされていない。脳ドックによる動脈瘤の発見についてもこの種のバイアスが存在する可能性が指摘されている。

なお、この節で挙げた例はいずれも専門家でも意見の一致がないものや現在進行形で評価中のものが含まれており、検診が無効であると主張しているわけではないことに注意。

その他の問題点

  • 定期健康診断の検査方法は、簡単、迅速を主旨としているので、健康状態の判定の目的に対して最良のものとは限らない。例えば、糖尿病の検査としては、定期健康診断等の項目である尿糖検査よりも、血糖検査の方が精度等の点で優れているとされる。
  • 大量の受診者に対応するので、場合によっては検査の精度が劣ったり、疾病を見落とす危険性が指摘されている。また、検査項目によっては受診しなかったり、受診頻度が少ないために、疾病の早期発見ができず、疾病が悪化してしまう危険性も指摘されている。
  • 学校で女子児童生徒などに下着プライベートゾーンなどを露出させて受診する際に、思春期以降の女子児童生徒などを中心に他の児童生徒と同時に受診することで苦痛になり、特に男子児童生徒などと同時に受診したり、男性の教師や医師などに健康診断を担当されることでなお一層苦痛になると問題になることがある。
    • 女子児童生徒に対しては、乳房を露出させなければならない[6]検診項目もあり、ニプレスなどを貼り付けて受診したり(検査項目によっはニプレスなどを貼り付けて受診できない場合もある)、視診・触診による脊柱検査ではブラジャー[7](着用したまま検診が可能なブラジャーに限る)を着用したまま(ブラジャー以外の上半身の被服は全て脱ぐ)検診し、心電図検査では上半身の被服は脱ぐか脱がなくても上に捲るが胸にタオルを掛ける[8]などの配慮がされることがある。
    • 体重測定時、実際の体重に衣類の重量が極力加わらないように以前は上半身裸で下半身は下着姿(パンツ1枚のみ)となって測定することが多かった[6]が、小学校以上では近年は学校指定の体操服など着衣のまま体重測定が行われる(着衣の重量を差し引いて測定する)ことが多くなっている。乳幼児の場合は全体の体重が少ないため、誤差を避けるため幼稚園保育所や医療機関などで幼児の体重を測る際はパンツ(下着)のみ着衣またはパンツ(下着)と園指定の短パンのみ着衣(いずれも上半身は裸)して測ることが多く、乳児を中心として全裸で測定することもある(幼児はプライベートゾーンが露になっても全員思春期前のため、男性器・乳房(女子)・陰毛(男女)共にタナー段階I)。
  • 一部の企業において、義務付けられている社員への健康診断を実施しないケースが散見される。
  • 日本の無認可の外国人学校は日本の法律の対象外であり、健康診断が義務づけられていない。
  • 就業規則に『入れ墨(タトゥー)の禁止』の項目がある企業では、健康診断において入れ墨(タトゥー)が発覚した場合懲戒解雇懲罰の対象になる事がある。只、労働契約法(16条)では『客観的に合理的な理由に欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』とされる為、入れ墨(タトゥー)の有無だけを理由に解雇することは不当行為である。実際のところ、解雇・懲罰の対象になるか否かはケースバイケースである(就職時の健康診断で発覚せずとも、入社後に入れ墨・タトゥーを入れる者も存在する為)。

事件

  • 2008年に、神奈川県相模原市労働者派遣会社が、請負社員に健康診断を受けさせなかった上、健康診断書を偽造して、結核患者をゼネコンの建設現場へ派遣し、その結果、結核の二次感染が発生していたことが発覚している[9]。この会社は、常習的にこうした行為を行っていた事実も明らかになっている。
  • 神戸市外郭団体の予防医学協会が2010年7月に実施した健康診断において、検査用試薬の配備を忘れて尿検査を実施しないまま、血液検査での検診結果を「正常」と捏造していた事実が判明している[10]

中国における健康診断

中国では読影困難な写真による診断や検査部位を把握しないままでの検査機器の操作などが問題となっており、撮影技術や読影技術など健診従事者の人材育成や研修が課題になっている[2]

中国の沿海部や大都市では健診サービスを展開する医療機関で価格競争がおきている[2]。一方で富裕層では日本式の健康診断が評価を受けており高い費用を支払っても受けたいという人々も存在している[2]

東南アジアにおける健康診断

インドネシア

インドネシアでの政府の重点的な取り組みは結核など感染症の早期発見にあり、がんや生活習慣病などは次の段階にある[2]。都市部では食事の欧米化が進み中間層にも生活習慣病予備軍が拡大しており、健診の実施による早期発見、早期治療の重要性や健診の実施により医療費の大幅な抑制が可能なことは理解されている[2]。しかし、インドネシアでは健康診断について予算化されておらず自費での受診となる[2]

ミャンマー

ミャンマーでは健康診断以前に医療環境が未整備な状況である[2]。日本式の健診車による健診事業も検討されたが、まずは健診車よりも医療機器の整備されていないクリニックを巡回する医療車としてのニーズに応える事業が検討されている[2]

脚注

関連項目