信託銀行

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信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。

その多くは商号において「信託銀行」と称する。信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできるが、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在し、本稿においてはこれらについても言及する。

なお、信託銀行等の兼営信託金融機関の他に信託業法に基づき信託業務を営む者として信託会社がある。

信託業務

信託業務」とは、他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても不可欠の要素となっている。機能としては銀行預金とほぼ同じ金銭信託、貸付信託等の定期性貯金から、有価証券管理の機能を提供する証券投資信託や特定金銭信託、年金資産の運用をする年金信託、資産流動化業務としては売掛債権や手形債権等の金銭債権の流動化業務を受託する他、不動産投資信託の信託受託者としても信託機能を提供している。

金銭信託
顧客(委託者)から預かった資金を手形割引有価証券株式債券など)で運用し、収益を配当。商品名「ヒット」。
貸付信託
委託者から集めた資金を主な産業に長期的に貸付け、その運用収益を配当。商品名「ビッグ」。
年金信託
企業や個人からの年金基金の運用。マスタートラストもこの一種である。
土地信託
地主の依頼を元に業務を代行してビル住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当。
証券投資信託
一般に「投資信託」(ファンド)と呼ばれているもの。投信委託会社からの指示を受けて証券投資の運用を代行。

その他、証券代行業務と不動産仲介業務および遺言信託も兼営法における併営業務として認められている。証券代行業務とは主に会社法上の株主名簿管理人として株式公開企業株式事務(名義書換、配当金の支払、議決権行使の集計など)を代行すること。なお、現在では上場会社は証券取引所の規則により、取引所が承認する株式事務代行機関(各信託銀行、東京証券代行株式会社(三井住友信託銀行の完全子会社)、日本証券代行株式会社(三井住友信託銀行傘下)及びアイ・アールジャパン)への委託が義務づけられている。

不動産仲介業務は宅地建物取引業法第77条により、通常の宅地建物取引業者と異なり、国土交通大臣への届出によって同大臣の免許を受けたものとみなされる。免許番号は「国土交通大臣届出第何号」となる。免許の更新がないので更新回数をしめすカッコ内数字はない。

2004年12月31日施行の信託業法改正により、管理型信託については原則登録制に変更となった。信託業務は運用型信託と管理型信託に分けられ、運用型信託会社は最低資本金1億円・免許制、管理型信託会社は最低資本金5000万円・登録制となった。

信託銀行の一覧

リテール信託

上記のうち、オリックス銀行は、個人向けカードローンなどの事業拡大を理由に「信託」の文字を社名から外している。

金融機関系信託

外銀系信託

マスタートラスト・再信託専業信託

上記のうち、トラスティと資産管理サービスの2社は、株式移転にて設立予定の中間持株会社の傘下に入り、その後、両社を合併させる予定。


その他兼営信託金融機関の一覧

上記の他にも、「信託銀行」とは称さないものの信託業務の兼営の認可を受けた銀行は存在し、銀行以外にも信託業務の兼営の認可を受けた金融機関も存在する。

都市銀行

地方銀行

その他

※数字は統一金融機関コード

脚注

関連項目

外部リンク