使用済自動車の再資源化等に関する法律

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使用済自動車の再資源化等に関する法律
日本の法令
通称・略称 自動車リサイクル法
法令番号 平成14年法律第87号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 自動車のリサイクルについてなど
関連法令 循環型社会形成推進基本法資源有効利用促進法廃棄物処理法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成14年7月12日法律第87号)は、資源リサイクルに関する日本の法律。略称は自動車リサイクル法。最近改正2012年8月1日(平成24年8月1日法律第53号)。

自動車リサイクル法の概要

最新の改正内容

制定の背景

日本国内の廃棄される自動車は、1年間で約400万台(輸出を含めると約500万台、2002年現在)である。法の施行以前は、使用済自動車には、リサイクルできるなどの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、解体業者や破砕業者において有価物として引き取られ、利用できる部品などは整備して中古(リビルド)部品として流通されたり、鉄くずなどの形でリサイクルが行われていた。だが、有価金属を取り除いたあとに残る内装材料を中心としたシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については、処理が困難なため逆有償で処理しなければならず、不法投棄や不適正処理の原因となっていた。

そのため、使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、ユーザーにシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律が制定された。

具体的には新車の登録時、法律施行前に登録された車両については継続車検の際(1度のみ)に所定のリサイクル料金をあらかじめ収めなければならない。

法律の対象となる車

次に掲げるものを除く全ての自動車(トラックバスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む)

対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外。

※ この法律により使用済となった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらずすべて廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱われる。

なお、日本メーカー(本田技研工業ヤマハ発動機スズキ川崎重工業)製二輪車については、自動車リサイクル法とは別に、メーカーが独自にリサイクルに乗り出すことになった。

リサイクル料金

リサイクル料金は、メーカーや車種によって異なる。一般的に乗用車やトラックより、バスの方がリサイクル料金が高めとなっている。

各メーカー発表の車種別リサイクル料金

他、各社の公式サイトで確認されたい。

主務官庁

関連項目

外部リンク

注記

  1. リサイクル料金が支払われていない、2005年1月1日より以前に保有されている自動車については、2005年1月以降の車検の際にリサイクル料金の上乗せ徴収が行われた。


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