佐賀牛
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佐賀牛(さがぎゅう)は、佐賀県農業協同組合(JAさが)管内の肥育農家で飼育される黒毛和種の和牛のうち、一定の基準を満たした場合に呼称が許される牛肉の名称。日本食肉格付協会の格付けを用いた呼称制限では、仙台牛に次ぐ全国2番目の厳しさである[1]。
佐賀県内のJA再編に伴い、原則としてJAさが管内の牛のみが対象となっており、流通の窓口となっているのはJAさがの畜産販売課である。
定義
歩留等級 | ||||||
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A | B | C | ||||
肉 質 等 級 |
5 | 佐 賀 牛 |
No.12 | B M S | ||
No.11 | ||||||
No.10 | ||||||
No.9 | ||||||
No.8 | ||||||
4 | No.7 | |||||
佐 賀 産 和 牛 |
No.6 | |||||
No.5 | ||||||
3 | No.4 | |||||
No.3 | ||||||
2 | No.2 | |||||
1 | No.1 |
- (品種)黒毛和種
- (地理的表示)JAグループ佐賀管内(原則としてJAさが管内のみ)肥育農家が飼育
- (格付け)社団法人日本食肉格付協会の定める取引規格の肉質等級において、「5」等級または「4」等級のBMS「No.7」以上
歴史
- 1984年(昭和59年) - 「佐賀牛」として販売開始
- 1988年(昭和63年) - 取扱指定店制度が発足
- 1991年(平成3年) - 販売促進協議会設立
- 2000年(平成12年) - 商標登録
- 2004年(平成16年)1月1日 - 「佐賀牛」と「佐賀産和牛」の境界を、BMS「No.8」と「No.7」の間から「No.7」と「No.6」の間に下げた。
- 2007年(平成19年)4月1日 - JAさが発足、半年後JA佐賀経済連解散。佐賀牛に関するJAの窓口がJAさがとなり、原則としてJAさが管内の対象牛が「佐賀牛」となる。
生産
但馬牛の血統を受け継ぐ九州の子牛を育てる。独自の配合飼料や飼育法を用いて佐賀県で育てられており、生後30ヶ月を目安に出荷される。
その他の佐賀県産銘柄牛
- 『佐賀産和牛』
- 『佐賀交雑牛』
- 『伊万里牛』
脚注
関連項目
外部リンク
- 佐賀牛 (日本語)(JAグループ佐賀)
- (社)日本食肉格付協会 (日本語)