人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

提供: miniwiki
移動先:案内検索
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
日本の法令
通称・略称 公害罪法
法令番号 昭和45年12月25日法律第142号
効力 現行法
種類 環境法
主な内容 公害により人の健康等を害した場合に対する処罰等
関連法令 公害対策基本法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示


人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第142号)とは、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、人の健康に係る公害を防止をすることを目的とする日本法律公害罪法ともいわれている。公害対策基本法のように公害全般を対象に扱うのではなく、工場や事業所などによって人の健康に害が及ぼされるものを扱っている。

1970年のいわゆる「公害国会」で制定された法律のひとつである。1970年を境に以前の公害に関する法律整備は個々の公害事件ごとの事後対応であったものから、基本法を軸とした諸法による網羅的な対応に転換した。本法律は公害が犯罪行為であることを根拠づける法律である。主務官庁は法務省

内容

目的(第1条)

事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

故意犯(第2条)

  • 1 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  • 2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

過失犯(第3条)

  • 1 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金に処する。
  • 2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。

両罰(第4条)

  •  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

推定(第5条)

  •  工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

公訴の時効期間(第6条)

  •  第4条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

第一審の裁判権(第7条)

  •  この法律に定める罪に係る訴訟の第1審の裁判権は、地方裁判所に属する。

処罰

故意に公害物質を排出し、人の健康を害した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、死に至らしめた場合は7年以下の懲役又は500万円以下の罰金刑に処せられる。過失の場合は故意に比べ刑が軽い。

第5条は公害を発している施設の周辺で、そこに住む人などにその施設から廃されている物質の毒性による発症と同様の症状が見られた場合、その公害物質を発した施設に非を認めるという推定有罪規定があり、疑わしきは罰せずという推定無罪の原則が適用されていない。

関連項目

外部リンク