交通巡視員

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交通巡視員(こうつうじゅんしいん)とは、日本の警察において警察官とともに道路交通に関する取締りや指導、交通整理などを行う警察職員である。現在では、廃止され警察官に統合された都道府県もある。

概要

道路交通法第114条の4に定められた、警察職員である。警察の試験で採用され、制服のデザインも警察官に準じているが、職務権限が及ぶのは交通関係の範囲に限られる。また警察官のような階級は無く、警察官の階級章と類似したデザインの「交通巡視員章」[1]制服の左胸に着用する。刑事訴訟法上の司法警察職員では無く、職務上の必要性も無いので、警察官のように拳銃警棒手錠の携帯は認められていない[2]。ただし、警察手帳と同型の身分証票は貸与されており、これの携帯義務はある。

法制度上は男女とも存在する[3]が、実際に現在も採用試験を行っている警察本部では対象は女性のみの場合がほとんどである。

前述の通り、警察官に統合し、事実上の職種の廃止を行った警察本部も多い。

典拠法の条文抜粋

(交通巡視員)

第百十四条の四 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律 の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3 交通巡視員は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項 に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

— 道路交通法

脚注

  1. 警察官の階級章との違いは“台の上に階級表示の短冊板”ではなく交通腕章と同じ“緑の地に白線2本”である事
  2. 入国警備官税関職員のように刑事訴訟法上の司法警察員ではなく、司法警察権を持たなくとも職務の性質上から武器の携帯や使用が認められている職種がある
  3. 交通巡視員の服制に関する規則」では男女両方の制服が定められている

関連項目

外部リンク


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