事務官
事務官(じむかん)は、日本における官職の一種。一般に、日本の国家機関の事務を掌る官職に用いられる。
現行制度における事務官
概要
今日の国家公務員においては、国家公務員採用試験において行政、法律、経済、行政事務等の区分による試験に合格し、日本の行政機関に採用された者が事務官の官名を受けるほか、任期付職員のうち、係員相当から課長補佐相当の職務を与えられる者が任官する官職である(技官も参照)。
各省に置かれる事務官は、旧制度、現制度のいずれにおいても、所属する省の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、外務省職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が院、府の場合は「会計検査院事務官」「内閣府事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する。
また、内閣事務官(内閣官房)、内閣法制局事務官、警察庁事務官、検察事務官(検察庁)、小笠原総合事務所事務官については、それぞれの所属官庁の設置法等に基づき、所属する府省名と異なる名称が定められている。
行政機関以外の国の機関では、司法機関においては裁判所では裁判所事務官、検察審査会では検察審査会事務官と称する。他方、立法機関である国会では事務を掌る職員を参事といい、衆議院参事、衆議院法制局参事、参議院参事、参議院法制局参事、裁判官弾劾裁判所参事、裁判官訴追委員会参事や国立国会図書館参事といった職名を用い、事務官の官名を用いない。
事務官の肩書
現制度においては、昇進にともなって防衛部員、防衛書記官と官名が変わる防衛省や、試験によって裁判所書記官への選抜・転換が行われる裁判所を例外として、多くの行政機関では、採用試験に合格して初めて任官してから退職するまでの間、事務次官などの役職名と官名が一致する特別の官職に昇任するか、別の機関に出向しない限り、事務に従事するほとんどの職員の官名は「事務官」から変わらない。
従って、各府省では、上は局長級の者から下は採用されたばかりの係員に至るまで、事務を担当する一般職の職員のほとんどすべてが官名を事務官とする。また、事務系の区分で採用され、事務を行う職員であれば一律に「事務官」と称されるのが通例であるので、刑務官や国税専門官のような専門性の強い職種であっても、官名では事務官(法務事務官・財務事務官)を用いる例が多い(例外は入管法を設置根拠とする入国審査官、労基法を設置根拠とする労働基準監督官、鉱山保安法を設置根拠とする鉱務監督官など)。
通例、課長・係長等の役職に就いているものは、肩書きとして役職名を用いるため、官職名である事務官は辞令など限られた場合でしか用いられない。そのため、事務官を肩書きとして名乗るのは、役職を持たない主任・係長級未満の職員が中心となるので、単に「事務官」というと「平社員」といったニュアンスを帯びることがある。
なお、事務官を役職名として用いる例もわずかであるが存在しており、外務省では他の省庁では「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当する課長補佐級ポストを、首席事務官と呼称している。
今日の国家公務員の給与制度では、事務官・技官などの一般行政職と、他の官職の間では給与体系が異なることがある。このため、人事異動や省庁を越えた出向を円滑に行うために、本官とは別に事務官を兼ねる「兼官」が行われることがある。例えば、在外公館に勤務する防衛駐在官は、自衛官を本官とし、外務事務官に兼ねて任命されていたり、法務省本省の内部部局で行政の実務を経験する検察官の一部は、検事を本官とし、法務事務官に兼ねて任命されている。もっとも、法務省設置法附則第4項では当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、133人は、検事をもってこれに充てることができるという規定があり、上述の検事兼法務事務官のほかこの「充て検事」もあって複雑である。
法的根拠
現制度の事務官については、個別法に根拠を有するものと、そうでないものの2種類に分かれる。
個別法に根拠を有するものは、内閣法に根拠をもつ内閣事務官、内閣府設置法に根拠をもつ内閣府事務官、防衛省設置法に根拠をもつ防衛事務官、復興庁設置法に根拠をもつ復興事務官、検察庁法に根拠をもつ検察事務官、裁判所法に根拠をもつ裁判所事務官、検察審査会法に根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている。
上記以外の各省事務官については、国家行政組織法の附則に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。 戦後、各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)によって官職名の整理統合がなされ、事務官は、事務を掌る官職として技官及び教官とともに各省庁に設置されるように改められた。各庁職員通則が廃止された後も、国家行政組織法の昭和25年改正法附則第2項における「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」との規定に基づき、この通則に沿った運用が続けられている。
このような規定となっているのは、国家公務員法の予定していた職階制の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は2001年の中央省庁再編後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。
旧制度における事務官
国家行政組織法以前の官吏制度においては、高等官の一種であり、各政府機関の官制に基づいて置かれ、所掌事務は上官の命を受け事務を掌るものとされた。
通例、奏任官の中でも低い級にあるものであるが、高等文官試験に合格して官吏に任官したものだけに与えられる官名であった。 高等文官試験の卒業者の中でも、年次があがり、課長などの役職に就く者は、同じ奏任官であっても事務官よりも上位にあると通念されていた書記官を官名として与えられ、事務官の官名を離れた。書記官である課長は昇進すると高等官の中でも奏任官よりも級の高い勅任官に達し、書記官の官名を離れる。このとき、勅任官のうちでも上位にある各局の長は局長を官名としたが、昇級した直後には大臣官房等の重要な課の課長にあてられることもあった。こうした勅任官で課長の役職にあるものも、事務官を官名としたので、これを奏任官である事務官と区別して勅任事務官と呼んでいた。
1946年、行政組織法制の過渡期において、局長、書記官、事務官などの官名の別が廃され、事務官に統合された。なお、この後しばらくの間、旧来の勅任官に相当する官吏を一級官吏、奏任官相当を二級官吏、判任官相当を三級官吏と呼ぶ官吏制度の過渡期があり、これが検察庁法にある「検察事務官は、二級又は三級とする」とする規定のもとになっている。