丹南郡

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ファイル:Osaka Tannan-gun.png
大阪府丹南郡の位置

丹南郡(たんなんぐん)は、かつて河内国堺県大阪府にあった

郡域

1880年明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、概ね下記の区域にあたる[1]

  • 大阪狭山市の全域
  • 堺市
    • 東区の大部分(野尻町・白鷺町・引野町・菩提町・石原町・八下町を除く)
    • 美原区の大部分(菩提・大饗・小寺・石原を除く)
  • 松原市の一部(丹南)
  • 羽曳野市の一部(南恵我之荘・島泉の各一部を除く野々上、はびきの、羽曳が丘、埴生野以西)
  • 藤井寺市の一部(恵美坂、北岡、岡、御舟町、東藤井寺町、藤ケ丘より南西)

歴史

古代

平安時代後期、丹比郡が丹南郡と丹北郡に分けられて設置された。

近世以降の沿革

  • 旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。○は村内に寺社除地[2]が存在。(52村)
知行 村数 村名
幕府領 幕府領 18村 ○野中村、関茶屋新田、高松新田、○多治井村、○河原城村、○南宮村、○北宮村、○垣生野新田、伊賀村、○野々上村、○岡村、○小平尾村、○阿弥村、○平尾村、丈六新田、○岩室村、○今熊村、西山新田
旗本領 4村 草尾新田、○田中新田、西野新田、山本新田
藩領 河内丹南藩 11村 ○北村、○南余部村、○太井村、○北余部村、○黒山村、○野村、樫山村、丹南村、西川村、○菅生村、○北野田村
上野館林藩 9村 ○西村、○原寺村、○大保村、丹下村、○南島泉村、○高松村、○丈六村、○南野田村、○茱萸木新田
河内狭山藩 5村 ○今井村、郡戸村、○丹上村、○池尻村、○真福寺村
相模小田原藩 3村 ○藤井寺村、大野新田、○半田村
丹南藩・館林藩 1村 ○東野村[3]
館林藩・近江膳所藩 1村 向野村[4]
ファイル:Osaka MinamiKawachi-gun 1889.png
71.狭山村 72.三都村 73.大艸村 74.日置荘村 75.野田村 76.平尾村 77.黒山村 78.丹南村 79.丹北村 80.埴生村 81.高鷲村 82.長野村(左紫:堺市 橙:羽曳野市 上黄:藤井寺市 左緑:大阪狭山市 上桃:松原市 1 - 13は石川郡 21 - 31は錦部郡 41 - 43は八上郡 51 - 53は古市郡 61・62は安宿部郡 91 - 97は志紀郡)
  • 慶応4年
    • 2月 - 幕府領・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。
    • 5月2日1868年6月21日) - 大坂裁判所司農局の管轄地域が大阪府司農局の管轄となる。
    • 6月8日(1868年7月27日) - 大阪府司農局の管轄地域が大阪府南司農局の管轄となる。
    • 6月 - 戊辰戦争後の処分により小田原藩が減封となり、本郡内の領地が消滅。
  • 明治2年
  • 明治4年
  • 明治7年(1874年1月22日 - 大区小区制の堺県での施行により、河内国第1大区となる。
  • 明治13年(1880年4月15日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての丹南郡が発足。古市郡古市村の真蓮寺に「古市郡役所」が設置され、同郡および石川郡錦部郡八上郡安宿部郡志紀郡とともに管轄。古市郡役所はまもなく改称して「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」となる。
  • 明治14年(1881年2月7日 - 大阪府の管轄となる。
  • 明治16年(1883年) - 郡役所が石川郡富田林村の興正寺別院に移転。
  • 明治17年(1884年) - 丈六新田が西野新田に合併。(51村)
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、下記の各村が発足。(12村)
    • 狭山村 ← 池尻村、半田村、東野村(現・大阪狭山市)
    • 三都村 ← 茱萸木新田、西山新田、山本新田、大野新田、今熊村、岩室村(現・大阪狭山市)
    • 大艸村 ← 草尾新田、高松新田、関茶屋新田(現・堺市東区)
    • 日置荘村 ← 西村、北村、原寺村、田中新田(現・堺市東区)
    • 野田村 ← 北野田村、南野田村、高松村、丈六村、西野新田(現・堺市東区)
    • 平尾村 ← 平尾村、小平尾村、菅生村(現・堺市美原区)
    • 黒山村 ← 黒山村、阿弥村、太井村、南余部村、北余部村(現・堺市美原区)
    • 丹南村 ← 丹南村(現・松原市)、丹上村、真福寺村、大保村、今井村(現・堺市美原区)
    • 丹比村 ← 郡戸村、河原城村、野村、樫山村(現・羽曳野市)、多治井村(現・堺市美原区)
    • 埴生村 ← 伊賀村、向野村、埴生野新田、野々上村(現・羽曳野市)
    • 高鷲村 ← 南島泉村、南宮村、北宮村、西川村、丹下村、丹北郡島泉村、東大塚村(現・羽曳野市)
    • 長野村 ← 藤井寺村、野中村、岡村(現・藤井寺市)
  • 明治29年(1896年)4月1日 - 郡制の施行のため、志紀郡三木本村を除く「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」が管轄する各郡の区域をもって南河内郡が発足。同日丹南郡廃止。

脚注

  1. 住居表示実施地区の境界は不詳。
  2. 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
  3. 寺社除地は後に館林県が管轄。
  4. 「旧高旧領取調帳」には記載なし。なお向野村は寛文印知の頃より膳所藩領である。

参考文献

関連項目

先代:
丹比郡
行政区の変遷
? - 1896年
次代:
南河内郡