中部圏開発整備法

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中部圏開発整備法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和41年法律第102号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 中部圏開発整備地方協議会の設置、中部圏開発整備計画の作成・実施を法定
関連法令 国土形成計画法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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中部圏開発整備法(ちゅうぶけんかいはつせいびほう、昭和41年法律第102号)とは、中部地方山梨県および新潟県を除く。なお山梨県は首都圏整備法、新潟県は旧東北開発促進法)における開発整備を目的とする日本の法律。東海地方北陸地方との交流を促進するとともに、首都圏近畿圏の中間に位置する地域としてその機能を高める事を目的に作られた。

構成

  • 第一章:総則
  • 第二章:削除
  • 第三章:国土審議会の調査審議等
  • 第四章:中部圏開発整備地方協議会
  • 第五章:中部圏開発整備計画
  • 第六章:中部圏開発整備計画の実施
  • 附則

内容

対象地域

政策区域
(2006年現在)
=都市整備区域、=保全区域、=都市開発区域
愛知県・三重県区域 鈴鹿区域
能登半島区域 伊勢志摩区域
上信越高原区域 赤目青山香肌峡区域
中部山岳区域 長野上田区域
八ヶ岳中信高原区域 富山高岡区域
白山区域 金沢小松区域
越前加賀海岸区域 福井坂井区域
中央アルプス区域 伊那谷区域
飛騨木曽川区域 高山区域
揖斐伊吹区域 岐阜区域
富士伊豆区域 琵琶湖東北部区域
南アルプス区域 東駿河湾区域
愛知高原区域 西駿河湾区域
天童・奥三河区域 遠州区域
三河湾区域 東三河区域
浜名湖区域 伊勢区域

中部圏開発整備地方協議会

本会議と幹事会からなる。本会議は対象地域9県の知事名古屋市静岡市の首長、県議会・市議会議長、学識経験者を加えたメンバーで構成。1966年11月10日の第1回協議会以降、概ね1 - 2年に1度の間隔で協議会が開かれている。

中部圏開発整備計画

2005年6月までは「中部圏基本開発整備計画」という名称であったもので、1968年に第1次、1978年に第2次、1988年に第3次、2000年に第4次の計画が策定された。

これら開発計画は協議会で審議された後、国土審議会との協議を経てそれを参考に国土交通大臣が決定、財政的な支援が受けられる事となる。その際に産業開発の程度・経済の発展予想などを元に、発展の進度に応じて都市機能を十分発揮できるような基盤整備を行なう必要があると認められる区域を「都市整備区域」として、観光資源の保全・開発や緑地の保全、文化財の保存の必要があると認められる区域を「保全区域」として、工業を始めとする産業都市などの発展の中心的都市として開発整備が必要と認められる区域を「都市開発区域」として、それぞれ指定する(右図)。

なお、2006年5月11日の協議会では、14の地域に対する2011年までの開発計画(新東名高速道路北陸新幹線の建設事業、東海地震東南海地震など災害への対策、観光振興など)が審議された。

関連項目

外部リンク