中華民国総統
総統 中華民國總統 ( 中華民国) | |
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担当官庁 | 中華民国総統府 |
任期 | 4年間(最長2期) |
創設 | 1948年5月20日 |
公式サイト | 総統府公式サイト |
中華民国総統(ちゅうかみんこくそうとう、正体字: 中華民國總統、英語: President of the Republic of China)は、中華民国の国家元首である。なお、台湾に政体を置く以前の中華民国の総統に関しては、中華民国大総統を参照。
名称
中華民国の国家元首は当初、中華民国大総統という名称だったが、国民政府の発足後に中華民国国民政府主席となり、1947年の中華民国憲法施行以降は中華民国総統となっている。
中国語において総統とは日本語の大統領と同義の言葉だが、日本では漢字のまま総統とし「台湾総統」と呼ぶことが多い。中華民国が日本と国交を有していた時代の日本語の外交文書では、中華民国大統領[1]や支那共和国大統領[2]も見られた。中華民国が中華人民共和国とは別個の国家であることを強調する意図で、台湾大統領や中華民国大統領の表記を好む人もいる。中華人民共和国では、1949年に中華人民共和国が成立して以降、台湾にある中華民国政府を認めていないため、台湾領導人(台湾の指導者)という表現を使う事が多い。
テンプレート:台湾の政治
総統の選出
1990年の第8回総統選挙までは、国民大会が正副総統を選出し、任期は6年間だったが、1994年に行われた憲法改正により、1996年に実施された第9回総統選挙からは、中華民国国民による直接選挙(中華民国総統選挙)によって選出されるようになった。
アメリカ合衆国の制度にならい任期は4年間とされ、再選も1回まで(すなわち3選以上はされない)に制限された。被選挙権は満40歳以上の中華民国国民に与えられており、正副両候補がペアで立候補する。
総統の罷免・弾劾
- 正副総統の罷免案は、立法委員の4分の1の発議を経て、3分の2の同意によって提出でき、住民投票で有権者数の過半数が投票し、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合に通過する。(憲法増修第2条第9項)
- 立法院が提出した正副総統の弾劾案が、司法院大法官の審理を経て憲法法廷の判決が成立したとき、被弾劾者は即時解任される。(憲法増修第2条第10項)
なお、総統は内乱罪又は外患罪を犯した場合を除いて、罷免又は解任を経た後でなければ刑事上の訴追を受けない。 (憲法第52条)
主な権限
- 中華民国国軍の統帥権
- 条約の締結及び宣戦・講和
- 法律の公布及び緊急命令の発布
- 戒厳令の宣布(立法院の可決、追認、要請が必要)
- 法に基づき大赦・特赦・減刑及び復権を行う権限
- 行政院長(中華民国の首相)の指名・任命権(立法院の同意が不要)
- 司法院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第5条第1項)
- 考試院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第6条第2項)
- 監察院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第7条第2項)
- 立法院の解散権(立法院で行政院長不信任案が通過した場合に限る)(憲法増修第2条第5項)
護衛軍
憲兵は平時においては軍隊内部の秩序・規律を維持し、規律正しさから特殊な任務を担うことも多いが、中華民国総統府区域の警備に当たっているのも憲兵である。この憲兵のワッペンには「カイチ」(獬豸、かいち)が使われている。「カイチ」の「豸」の字は「法治」を意味することから、古くから漢人は「法治」の精神をカイチを使って表現し、正義や公正を象徴する「祥獣」(瑞獣の一種)となったためである。
歴代総統
1947年の中華民国憲法施行後。これ以前は国民政府主席一覧を参照。
脚注
関連項目
外部リンク
- 中華民国総統府公式サイト (中国語)
- 中華民国総統府公式サイト (英語)