中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

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中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
日本の法令
通称・略称 中小企業地域資源活用促進法
法令番号 平成19年法律第39号
効力 現行法
種類 経済法
主な内容 中小企業による地域活性化
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつ、平成19年6月29日施行。(平成19年法律第39号)は、日本の法律である。「中小企業地域資源活用促進法」と呼称されている。 安倍内閣の新成長戦略に伴う経済成長戦略大綱関連3法案のひとつ。

目的

第一条 この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

概要

地域活性化ために、地域の「強み」である産地の技術・地域の農林水産品・観光資源等を地域資源として認定。これを活用して新商品開発等を行う中小企業を支援することを目的として、税制・金融面など総合的な支援措置を盛り込んだもの。 地域資源の指定等を含んだ基本構想を各都道府県知事が作成する。 中小企業が認定された地域資源を活用する事業計画を提出し、国の認定を受けると試作品開発や販路開拓に対する補助金、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関による低利融資等を受けることが出来る。

適用事例

脚注

関連項目

法文