一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
日本の法令
通称・略称 勤務時間法
法令番号 平成6年法律第33号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国家公務員における一般職の職員の勤務時間休暇等について
関連法令 国家公務員法船員法一般職の職員の給与に関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ)は、いわゆる一般職国家公務員勤務時間休日及び休暇に関する事項を定めるため制定された日本の法律

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員(別の法律で規定される一部の職員を除く)が対象とされる。

元は「一般職の職員の給与等に関する法律」(昭和25年法律第95号。現題名・一般職の職員の給与に関する法律)の一部として規定されていたが、1994年(平成6年)6月15日に独立した法律として公布、同年9月1日に施行された。

関連項目