ポイ捨て
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ポイ捨て(ポイすて)とは、ごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称である。
シンガポールやタイ王国では違法行為として罰金刑の対象となる。日本においても各種法令(廃棄物処理法、軽犯罪法など)に抵触する違法行為である[1]。また、ごみ等の路上投棄が多いことから、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。
Contents
概要
ポイ捨てされるものとしては、チューインガム、たばこの吸殻、空き缶、ペットボトルやレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞・雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの紙類・食べ残した食品などがある。
「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、火災や漂流・漂着ごみ、野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。
対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約四分の一がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる[2]。
日本における犯罪・違反
条例違反
たばこ問題に関連し、歩きタバコ禁止条例とともにポイ捨て禁止条例が制定される自治体もあり、ポイ捨て行為に罰則を課している。
条例違反の摘発事例
- 2002年11月1日、東京都千代田区にて歩きタバコ禁止条例により違反者に対して過料を徴収開始。最初の 1ヶ月は 749人が対象となった。
- 2008年1月21日より適用された神奈川県横浜市の改正「ポイ捨て・喫煙禁止条例」により、1ヶ月間で 734人に過料が適用された。[3]
道路交通法違反
交通の障害を来す行為については道路交通法により取締が行われる[1]。
— 平成23年6月24日法律第74号による最終改正
- 道路交通法第76条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
- 第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
- 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
- 第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
道路交通法違反の摘発事例
軽犯罪法違反
ポイ捨ては軽犯罪法違反により罰せられる[1]。たばこの吸殻等を側溝や路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。
— 昭和48年10月1日法律第105号による最終改正
- 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
- 第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
- 第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
廃棄物の処理及び清掃に関する法律はポイ捨て行為を罰する法律である[1]。
— 平成23年12月14日法律第122号による最終改正
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
- 第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
- 第2項 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
参考文献
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 ポイ捨て行為は法律で罰せられます - 千葉県浦安市
- ↑ 東京新聞「米国の環境保護団体オーシャン・コンサーバンシー調査」2007年8月4日夕刊
- ↑ 横浜市の路上喫煙禁止条例、1カ月で罰則適用734件(日本経済新聞、2008年02月22日)
関連項目
- 公害
- ゴミ問題 - 不法投棄
- 廃棄物 - 一般廃棄物 - 産業廃棄物
- 遺失物
- 漂流・漂着ごみ
- 山火事
- ACジャパン - 前身の関西公共広告機構時代に制作した最初のテレビCMは、淀川長治がタバコのポイ捨てを批判する内容だった。
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